○桶川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成29条例1・令和3条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市長その他の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び市長その他の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長その他の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令和元条例1・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号に規定する条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平成29条例1・令和元条例1・令和3条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に規定する規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令和元条例1・追加)

執行機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護準用事務」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

桶川市重度心身障害者手当支給条例(昭和47年桶川市条例第39号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務(以下「重度心身障害者手当支給事務」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

桶川市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年桶川市条例第12号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務(以下「重度心身障害者医療費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による日常生活用具の給付に関する事務(以下「障害者日常生活用具給付事務」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

障害者総合支援法による移動支援に関する事務(以下「障害者移動支援事務」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

障害者総合支援法による障害者日中一時支援事業に関する事務(以下「障害者日中一時支援事務」という。)であって規則で定めるもの

7 市長

桶川市要介護老人手当支給条例(昭和47年桶川市条例第40号)による要介護老人手当の支給に関する事務(以下「要介護老人手当支給事務」という。)であって規則で定めるもの

8 市長

在宅で常時おむつを使用している介護を要する高齢者等に対するおむつ助成金支給事務(以下「高齢者等おむつ助成金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

9 市長

低所得世帯に属する要介護被保険者等に対する居宅サービスの利用料軽減に関する事務(以下「介護保険居宅サービス利用料軽減事務」という。)であって規則で定めるもの

10 市長

桶川市こども医療費支給に関する条例(昭和48年桶川市条例第15号)によるこども医療費の支給に関する事務(以下「こども医療費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

11 市長

桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年桶川市条例第22号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務(以下「ひとり親家庭等医療費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

12 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定による医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務(以下「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事務」という。)であって規則で定めるもの

13 市長

障害者総合支援法による障害児・者生活サポート事業に関する事務(以下「障害児・者生活サポート事務」という。)であって規則で定めるもの

14 市長

軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費助成事業に関する事務(以下「難聴児補聴器購入費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

15 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的な理由により就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒の保護者に対する就学援助に関する事務(以下「就学援助事務」という。)であって規則で定めるもの

16 教育委員会

桶川市立小・中学校における特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に対する就学奨励に関する事務(以下「就学奨励事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令和元条例1・追加)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者手当支給事務に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

外国人生活保護準用事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する情報又は重度心身障害者手当支給事務に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

重度心身障害者手当支給事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、地方税関係情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

重度心身障害者医療費支給事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、障害者関係情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税関係情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

障害者日常生活用具給付事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

障害者移動支援事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

障害者日中一時支援事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

要介護老人手当支給事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

高齢者等おむつ助成金支給事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

介護保険居宅サービス利用料軽減事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

こども医療費支給事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、重度心身障害者医療費支給事務に関する情報又はひとり親家庭等医療費支給事務に関する情報であって規則で定めるもの

12 市長

ひとり親家庭等医療費支給事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は重度心身障害者医療費支給事務に関する情報であって規則で定めるもの

13 市長

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

障害児・者生活サポート事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

難聴児補聴器購入費助成事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令和元条例1・追加)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

就学奨励事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

桶川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日 条例第31号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 条例第31号
平成29年3月29日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第1号
令和3年9月30日 条例第11号