○桶川市要介護老人手当支給条例

昭和47年12月25日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、要介護状態にある老人に対し、要介護老人手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これら老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成12条例24・全改)

(支給要件)

第2条 手当の支給の対象となる者は、桶川市介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項又は第36条の規定により要介護認定を受けた者であつて、次の要件を備えているものとする。

(1) 要介護状態区分(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。以下同じ。)が要介護4若しくは要介護5であること又は重度の認知症の状態であること。

(2) 市民税世帯非課税。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を受けている者を除く。

(昭和61条例16・昭和62条例21・平成6条例9・平成12条例24・平成17条例43・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当の額は、月額5,000円とする。

(昭和62条例21・平成5条例14・平成6条例9・平成12条例24・一部改正)

(認定及び申請)

第4条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請を行つた者にその結果を通知するものとする。

(昭和61条例16・平成6条例9・平成12条例24・一部改正)

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(昭和62条例21・平成6条例9・平成12条例24・一部改正)

(支給の始期の特例)

第6条 受給資格者が、他の市町村から同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があり、市長が認定をしたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により、認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内に、その申請をし、市長の認定を受けたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、他の市町村から同種の手当を支給されていた者については、その支給された月分の手当は支給しない。

(昭和62条例16・昭和62条例21・平成6条例9・平成12条例24・平成17条例43・一部改正)

(支給時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(昭和62条例21・平成6条例9・平成12条例24・一部改正)

(手当の受給資格の消滅)

第8条 手当の受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなつたとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(昭和62条例16・昭和62条例21・平成12条例24・一部改正)

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は当該手当をその者から返還させることができる。

(昭和62条例21・平成6条例9・平成12条例24・一部改正)

(現況届)

第10条 受給者は、規則で定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、市長がその届け出を要しないと認めたときはこの限りでない。

(昭和62条例21・一部改正)

(届出)

第11条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第2条第1号に掲げる要介護状態区分でなくなつたとき又は重度の認知症の状態でなくなつたとき。

(3) 手当の受給を辞退するとき。

(4) その他規則で定める事項

(昭和61条例16・平成6条例9・平成12条例24・平成17条例43・一部改正)

(状況調査)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は親族に対し報告を求め又は生活状況等について調査を行うことができる。

(昭和61条例16・平成17条例43・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和48年1月1日現在において、第2条の支給要件に該当している者が、昭和48年1月末日までに認定の申請をしたときは、第7条の規定にかかわらず昭和48年3月に支給するものとする。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市ねたきり老人手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月以降に支給の対象となるねたきり老人手当から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の桶川市ねたきり老人手当等支給条例の規定に基づいて支給されたねたきり老人手当は、改正後の条例の規定によるねたきり老人手当の内払とみなす。

(平成6年条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市要介護老人手当等支給条例の規定は、平成6年4月以後の月分として支給される要介護老人手当及び見舞金について適用し、同年3月以前の月分及び年度分として支給される改正前の桶川市ねたきり老人手当等支給条例に規定するねたきり老人手当及び見舞金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市要介護老人手当支給条例の規定は、平成12年4月以後の月分として支給される要介護老人手当について適用し、同年3月以前の月分及び年度分として支給される改正前の桶川市要介護老人手当等支給条例に規定する要介護老人手当等については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の桶川市要介護老人手当支給条例第2条第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を受けている者については、改正前の桶川市要介護老人手当等支給条例に規定する要介護老人手当については、なお従前の例による。

(平成17年条例第43号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市要介護老人手当支給条例の規定は、平成18年4月以後の月分として支給される要介護老人手当について適用し、同年3月以前の月分及び年度分として支給される改正前の桶川市要介護老人手当支給条例に規定する要介護老人手当については、なお従前の例による。

桶川市要介護老人手当支給条例

昭和47年12月25日 条例第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第40号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年12月26日 条例第21号
平成5年3月25日 条例第14号
平成6年3月29日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第24号
平成17年12月28日 条例第43号