○桶川市会計規則

昭和39年5月14日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の9)

第2章 収入(第3条―第28条)

第3章 支出(第29条―第52条)

第4章 振替(第53条・第54条)

第5章 公金の保管(第55条―第59条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第60条・第61条)

第7章 決算(第62条・第63条)

第8章 指定金融機関等(第64条―第67条)

第9章 帳票(第68条―第70条)

第10章 補則(第71条・第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 桶川市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 関係長 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)に基づく課及び機関の長、議会事務局次長、教育委員会事務局の課長、公民館長(常勤の者に限る。)、歴史民俗資料館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、固定資産評価審査委員会上席の書記並びに農業委員会事務局長をいう。

(2) 歳入徴収権者 市長及び桶川市事務決裁規程(昭和47年桶川市規程第14号)により、収入に係る徴収の権限の専決を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 市長及び桶川市事務決裁規程により、支出に係る命令の権限の専決を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員並びに出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員及び物品取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(昭和45規則15・昭和45規則29・昭和47規則31・昭和56規則8・昭和57規則20・昭和61規則12・昭和62規則4・平成2規則10・平成4規則28・平成6規則6・平成8規則17・平成9規則7・平成10規則24・平成11規則18・平成12規則16・平成13規則10・平成13規則31・平成15規則28・平成17規則10・平成18規則6・平成19規則27・平成19規則50・平成22規則16・平成31規則12・一部改正)

第2条の2 削除

(平成18規則6)

(その他の会計職員の職及び職務)

第2条の3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条に規定するその他の会計職員は、現金取扱員、物品取扱員及び会計員とする。

2 現金取扱員は、所属の出納員の命を受け、現金の出納事務をつかさどる。

3 物品取扱員は、所属の出納員の命を受け、物品の出納又は保管の事務をつかさどる。

4 会計員は、上司の命を受け、会計事務をつかさどる。

(昭和56規則8・追加、平成18規則6・一部改正)

(出納員の設置箇所等)

第2条の4 別表第1の左欄に掲げる機関に出納員を置くものとし、同表右欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

2 出納員が欠けたとき、又は当該出納員に事故があるときは、これらの者が属する機関の上席の職員をもつて充てる。

3 市長は、出納員に任命したときは、その職及び氏名を会計管理者に通知するものとする。

4 市長の事務部局以外の者が出納員に任命された場合は、その期間職員に併任されたものとみなす。

(昭和56規則8・追加、平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(現金取扱員及び物品取扱員の設置箇所等)

第2条の5 市長は、出納員の申出により会計管理者と協議の上、必要とする箇所に現金取扱員及び物品取扱員を置くことができる。

2 市長は、現金取扱員及び物品取扱員に任命したときは、その職及び氏名を会計管理者及び出納員に通知するものとする。

3 市長の事務部局以外の者が現金取扱員又は物品取扱員に任命された場合は、その期間職員に併任されたものとみなす。

(昭和56規則8・追加、平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(会計員の設置箇所等)

第2条の6 会計課に会計員を置く。

2 会計課に勤務を命ぜられた職員は、辞令を発せられることなく会計員に任命されたものとみなす。

(昭和56規則8・追加)

(事務の一部委任)

第2条の7 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第2の左欄に掲げる出納員に、それぞれ同表右欄に掲げる事務を委任する。

2 次の表の左欄に掲げる出納員は、同表の中欄に掲げる現金取扱員に同表の右欄に掲げる事務を委任する。

出納員

現金取扱員

委任事務

企画調整課の出納員

企画調整課に属する現金取扱員

所管に係る諸収入金の収納

税務課の出納員

税務課に属する現金取扱員

1 桶川市手数料条例(平成12年桶川市条例第13号)に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

収税課の出納員

収税課に属する現金取扱員

1 市税、個人県民税、国民健康保険税、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料並びにこれらに付随する収入金(以下「市税等」という。)の収納

2 市税等の滞納処分に伴う公売保証金の出納及び保管

桶川市市民活動サポートセンターの出納員

桶川市市民活動サポートセンターに属する現金取扱員

所管に係る諸収入金の出納

市民課の出納員

市民課に属する現金取扱員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

桶川市役所駅西口連絡所の出納員

桶川市役所駅西口連絡所に属する現金取扱員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

桶川市環境センターの出納員

桶川市環境センターに属する現金取扱員

桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桶川市条例第16号)に規定する手数料の収納

社会福祉課の出納員

社会福祉課に属する現金取扱員

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護費の出納

健康増進課の出納員

健康増進課に属する現金取扱員

1 検診等自己負担金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

下水道課の出納員

下水道課に属する現金取扱員

1 下水道事業受益者負担金及びこれに付随する収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

教育総務課の出納員

教育総務課に属する現金取扱員

1 入学準備金貸付金元金収入の収納

2 学校給食費の収納

公民館の出納員

公民館に属する現金取扱員

1 公民館の使用料の収納

2 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

3 その他所管に係る諸収入金の収納

(昭和56規則8・追加、平成8規則17・平成12規則16・平成13規則31・平成15規則28・平成17規則1・平成17規則10・平成18規則6・平成19規則27・平成20規則5・平成21規則10・平成22規則16・平成23規則8・平成26規則21・平成28規則7・平成28規則69・平成31規則12・令和2規則40・令和3規則20・令和3規則28・令和4規則18・一部改正)

(出納員及び現金取扱員の公印)

第2条の8 出納員及び現金取扱員が領収に用いる公印は、様式第1号のとおりとする。

(昭和56規則8・追加)

(身分証明書の携帯)

第2条の9 出納員及び現金取扱員がその職務を執行するときは、様式第2号の身分証明書を携帯しなければならない。

(昭和56規則8・追加)

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された市税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 前号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第6条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤つて納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続きをしようとするときは、当該事実を確認した日をもつて第3条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。ただし、その期日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その翌日を納期限とする。

(昭和59規則17・平成8規則17・一部改正)

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に発しなければならない。

2 桶川市手数料条例に基づく手数料を徴収する場合は、納入通知書の作成を省略することができる。

(昭和43規則1・平成12規則16・平成23規則8・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(昭和45規則15・平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(納入通知書の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、上部余白にその旨を表示しなければならない。

(平成12規則16・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があつたときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を表示するものとする。

(平成12規則16・一部改正)

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の指定する歳入については、領収書の発行を省略することができる。

2 桶川市手数料条例に基づく手数料を収納したときは、レシートをもつて領収書にかえることができる。レシートには領収金額、日付、桶川市を表示するものとする。

(昭和43規則1・昭和61規則14・平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・平成30規則11・一部改正)

(収納金の払込)

第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によつて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員は、前項の払込を終つたときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によつて、所属出納員に速やかに提出しなければならない。

(昭和59規則17・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(口座振替による納付)

第15条 納入者が、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときの手続は、市長が別に定める。

(平成12規則16・全改)

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、市指定金融機関等が加入している手形交換所(手形交換を委託している金融機関にあつては委託先の金融機関が加入している手形交換所)の手形交換取扱地域とする。

(平成12規則16・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第17条 国債又は地方債の利札をもつて歳入の納付があつたときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、振出しの日から起算して8日を経過して呈示された小切手等については、その受領を拒絶することができる。

(平成18規則6・平成19規則27・平成19規則45・一部改正)

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があつたときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と表示して納入者に交付しなければならない。

(平成12規則16・一部改正)

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第22条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

(平成30規則25・追加、令和3規則38・一部改正)

(収入事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、令第158条第1項及び第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない。

(平成20規則42・平成23規則8・平成24規則12・一部改正)

(収入事務受託者の基準)

第23条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する事務を遂行するために十分かつ安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した市税を正確に記録し、収納事務を適切に処理する体制を有していること。

(4) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護のため必要な管理体制を有すること。

(平成20規則42・追加)

(受託者の事務手続)

第24条 令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を、速やかに指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。

2 前項に定める手続のほか、令第158条第1項の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合には、第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第14条第1項の規定を準用する。

3 令第158条の2第1項及び児童福祉法第56条第4項及び介護保険法第144条の2の規定により、収納の事務の委託を受けた者は、収納に係る現金を歳入徴収権者が指定する期日までに、別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。

(平成20規則42・平成23規則8・一部改正)

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳票に記録するとともに、収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳票に収入済の記録をしなければならない。市民税とあわせ徴収された県民税については、これをあん分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(昭和45規則15・平成18規則6・平成19規則27・平成19規則45・一部改正)

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により、督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限についてこれを準用する。

(昭和56規則8・一部改正)

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となつたものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもつてこれに代えることができる。

(昭和45規則15・平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、上部余白にその旨を表示しなければならない。

(昭和45規則15・平成12規則16・一部改正)

(小切手による支払い)

第30条の2 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもつて直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(現金による支払い)

第30条の3 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払いにあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第31条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(小切手帳の数)

第32条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第33条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(小切手番号)

第34条 小切手には、第32条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第35条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第36条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第37条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(書き損じ小切手の取扱い)

第38条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第39条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(小切手整理簿)

第40条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(使用済小切手帳等の保存)

第41条 会計管理者は、使用済の小切手帳を、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(小切手の喪失)

第42条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(資金前渡)

第43条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 資金

(2) 選挙当日の投開票に要する経費

(3) 交際費

(4) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(5) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(6) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(7) 公社、公団等に対して支払う経費

(8) 土地、家屋又は物件の補償料及び賃借料

(9) 補助金(会計管理者が指定するものに限る。)

(10) 国民健康保険の療養費

(11) 老齢年金

(12) 児童手当、子ども手当、福祉手当、遺児手当その他これらに類する経費

(13) 災害弔慰金及び災害見舞金

(14) 損害賠償金

(15) 郵便切手、郵便はがき及び収入印紙の購入に要する経費

(昭和56規則8・全改、昭和61規則14・平成17規則10・平成18規則6・平成19規則27・平成20規則5・平成22規則16・一部改正)

(資金前渡職員)

第43条の2 令第161条第1項各号、同条第2項及び前条各号に掲げる経費については、次に掲げる職員に資金前渡するものとする。ただし、当該職員が事故その他の理由により事実上その者の責任をもつて事務を処理することができない場合は、支出命令権者の指定した職員に資金前渡することができる。

(1) 桶川市行政組織規則に基づく課長

(2) 桶川市市民活動サポートセンター、桶川市消費生活センター、桶川飛行学校平和祈念館、桶川市環境センター、桶川市駅前子育て支援センター、桶川市日出谷子育て支援センター、桶川市児童発達支援センターいずみの学園、桶川市子ども発達相談支援センター及び保育所の長

(3) 議会事務局次長

(4) 教育委員会事務局の課長、公民館長(常勤の者に限る。)及び歴史民俗資料館長

(5) 選挙管理委員会事務局長

(6) 監査委員事務局長

(7) 固定資産評価審査委員会上席の書記

(8) 農業委員会事務局長

(昭和56規則8・追加、昭和57規則20・昭和61規則8・昭和61規則12・昭和62規則4・平成2規則10・平成4規則15・平成4規則28・平成6規則6・平成8規則17・平成9規則7・平成10規則24・平成11規則18・平成12規則16・平成13規則10・平成13規則31・平成14規則20・平成15規則28・平成17規則10・平成17規則55・平成19規則50・平成22規則16・平成24規則14・平成31規則12・令和2規則21・令和4規則18・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第43条の3 資金前渡する限度額は、次のとおりとする。

(1) 常時支払いを必要とする経費については1箇月分、交際費にあつては3箇月分以内の予定額

(2) 随時又は定期に支払いを必要とする経費については、所要の金額

(昭和56規則8・追加)

(前渡資金の管理)

第43条の4 資金前渡を受けた者は、前渡を受けた資金を直ちに支払う場合を除いては、確実な金融機関に預金しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。ただし、直ちに支払いを完了する場合は、この限りでない。

3 資金前渡を受けた者は、第1項の規定により預金した場合の預金利子は、歳入として直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

(昭和56規則8・追加)

(資金前渡の精算)

第44条 資金前渡を受けた者は、その支払いを完了したときは、資金前渡精算票を作成し領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあつては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに資金前渡戻入命令書兼精算票によつて支出した科目に戻入しなければならない。

(昭和45規則15・平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(概算払)

第45条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金

(4) 国民健康保険団体連合会に対し支払う介護報酬

(昭和47規則1・平成12規則38・一部改正)

(前金払)

第45条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 渡切旅費

(3) 使用料及び賃借料

(昭和47規則31・追加、平成28規則28・一部改正)

(概算払の精算)

第46条 支払命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第44条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(昭和45規則15・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(繰替払)

第47条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払をしたときは繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支払命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続きをしなければならない。

3 前項の補てんは、振替の手続きによつてするものとする。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(隔地払)

第48条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によつて送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(送金手続)

第49条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第50条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関等及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(昭和47規則31・全改)

(口座振替の方法による支払手続)

第51条 会計管理者は、前条の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払いをさせることができる。

2 前項の債権者の申出は、債権者登録依頼書により行わなければならない。ただし、国及び他の地方公共団体に対する支払金については、省略することができる。

3 口座振替の方法により支出しようとするときは、口座振込通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び振込依頼書を作成し指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により口座振替をしたときは、債権者の領収書にかえ、指定金融機関の口座振替金受領書を徴しなければならない。

(昭和47規則31・全改、平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(支出の整理)

第52条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳票に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、適切な方法により区分し、関係帳票と照合のうえ、これを編集保存しなければならない。

(昭和45規則15・平成18規則6・平成19規則27・平成20規則5・一部改正)

第4章 振替

(振替の範囲)

第53条 次に掲げる事項は、振替によつて整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第57条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第54条 収入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、収入・支出更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入・支出更正命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(昭和45規則15・平成12規則16・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第55条 会計管理者は、歳計現金を、指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

第56条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、50万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事業の業務の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(昭和59規則17・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(歳計現金の流用)

第57条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第58条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末、歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

(昭和47規則31・全改、平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第59条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、指定金融機関については毎年2月及び9月、収納代理金融機関については毎年11月に実施するものとする。ただし、都合により検査月を変更することができる。

2 前項の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者が必要と認める事項

(昭和47規則31・全改、平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第60条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(昭和57規則20・一部改正)

(準用規定)

第61条 第3条から第52条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。ただし、市税等の滞納処分に伴う公売保証金で、即日還付を要するものについては、適用しない。

(平成17規則1・一部改正)

第7章 決算

(決算調書の作成)

第62条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた関係長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

(昭和47規則31・平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(決算の調製)

第63条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入簿及び歳出簿と証憑書類並びに前条の規定により送付された書類を対照又は整理して決算を調製し、8月31日までに市長に提出しなければならない。

(昭和47規則31・全改、平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

第8章 指定金融機関等

(統括店)

第64条 指定金融機関の統括店は、株式会社埼玉りそな銀行桶川支店とし、市に属する公金の収納及び支払いの事務を統括する。

2 統括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替えを受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(平成3規則9・平成4規則23・平成15規則3・平成18規則6・平成19規則27・平成23規則8・一部改正)

(歳計現金等の受払い)

第65条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(収納の通知等)

第66条 指定金融機関等は、現金による収納があつたときは、納入者に領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店がとりまとめ行うものとし、収納代理金融機関にあつては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあつては、収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

(小切手支払済の通知)

第67条 指定金融機関等は、呈示された小切手について公金の支払いをしたときは、支払いをした当日分の小切手支払調書を作成し、毎日、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(平成18規則6・平成19規則27・一部改正)

第9章 帳票

(財務処理の帳票及び帳簿)

第68条 財務処理については、次の諸票簿によらなければならない。

(1) 調定通知書

(2) 戻入命令書

(3) 納入通知書

(4) 返納通知書

(5) 払込書

(6) 収納報告書

(7) 現金取扱員収納調書

(8) 小切手不渡報告書

(9) 不渡金額控除通知書

(10) 小切手不渡通知書

(11) 収納事務受託者証票

(12) 受託収納計算書

(13) 収入小票

(14) 滞納整理簿

(15) 督促状

(16) 欠損処分調書

(17) 欠損処分書

(18) 不納欠損通知書

(19) 支出命令書

(20) 戻出命令書

(21) 現金支払票

(22) 小切手振出済通知書

(23) 小切手整理簿

(24) 資金前渡・概算払精算票

(25) 支給調書

(26) 資金前渡・概算払戻入命令書兼精算票

(27) 繰替使用計算書

(28) 送金通知書

(29) 送金払通知書

(30) 債権者登録依頼書

(31) 口座振込通知書

(32) 振込依頼書

(33) 口座振替金受領書

(34) 収入・支出更正命令書

(35) 振替命令書

(36) 公金振替書

(37) 振替済通知書

(38) 歳計現金現在高報告書

(39) 歳入歳出外現金受払簿

(40) 受払簿(収入印紙)

(40)の2 受払簿(県収入証紙)

(41) 保管有価証券整理簿

(42) 歳入歳出決算事項別調書

(43) 財産調書

(44) 決算調書

(45) 日計表

(46) 送付票

(47) 総括送付票

(48) 小切手支払調書

(49) 小切手受払簿

(50) 小切手支払未済償還金整理簿

(51) 過誤納金還付通知書

(52) 現金保管状況調書

(53) 現金出納簿

(54) 歳入計算書

(55) 歳出計算書

(56) 収入一覧

(57) 支払内訳表

(58) 歳入予算簿

(59) 歳出予算差引簿

(60) 科目別執行状況

(61) 科目別支払状況

(62) 歳入明細表、歳出明細表

(63) 現金出納簿

(64) 税外収入徴収簿

2 市長は前項に定める票簿のほか、必要により補助票簿を設けることができる。

(昭和45規則15・全改、昭和47規則31・昭和61規則14・平成12規則16・平成15規則28・平成27規則24・一部改正)

第69条 削除

(昭和45規則15)

第70条 この規則に定める帳票の様式は、別記のとおりとする。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第71条 納税通知書、納入通知書等、請求書、領収書、調定通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもつて表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「1」、「2」、「3」及び「10」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(昭和45規則15・平成12規則16・一部改正)

(記載事項の訂正)

第72条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 桶川町財務規則(昭和31年桶川市規則第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第29号)

この規則は、昭和45年11月3日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第31号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 桶川市出納員等事務取扱規則(昭和52年桶川市規則第14号)は、廃止する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年11月10日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第43条の2第1号及び別表第1の改正規定並びに別表第2に情報公開室の出納員の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成9年11月22日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第43条の改正は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第55号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正(産業観光課の出納員の項の改正及び教育委員会事務局の項の改正に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第73号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第1条の規定による改正前の桶川市会計規則第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年11月19日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の4関係)

(昭和56規則8・追加、昭和57規則20・昭和61規則8・昭和61規則12・昭和62規則4・平成2規則10・平成4規則15・平成4規則28・平成6規則6・平成7規則18・平成8規則17・平成9規則7・平成10規則24・平成12規則16・平成13規則31・平成15規則28・平成17規則10・平成17規則55・平成21規則10・平成22規則16・平成23規則8・平成24規則14・平成26規則21・平成28規則27・平成31規則12・令和2規則21・令和4規則18・一部改正)

設置箇所

出納員に充てるべき職

桶川市行政組織規則第2条に基づく課

課長

桶川市市民活動サポートセンター

所長

桶川飛行学校平和祈念館

館長

桶川市役所駅西口連絡所

所長

桶川市環境センター

所長

桶川市駅前子育て支援センター

所長

桶川市日出谷子育て支援センター

所長

桶川市児童発達支援センターいずみの学園

所長

桶川市子ども発達相談支援センター

所長

会計課

課長

議会事務局

次長

教育委員会事務局の課

課長

公民館

館長(常勤の者に限る。)

歴史民俗資料館

館長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

固定資産評価審査委員会

上席書記

別表第2(第2条の7関係)

(平成13規則31・全改、平成14規則20・平成15規則25・平成15規則28・平成17規則1・平成17規則10・平成17規則55・平成17規則73・平成19規則27・平成20規則5・平成21規則10・平成22規則16・平成23規則8・平成23規則9・平成24規則14・平成25規則4・平成26規則10・平成26規則21・平成28規則7・平成28規則27・平成28規則28・平成28規則69・平成30規則14・平成31規則12・令和2規則21・令和2規則40・令和3規則20・令和4規則18・一部改正)

出納員

委任事務

秘書広報課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

企画調整課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

税務課の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

収税課の出納員

1 市税等の収納

2 市税等の滞納処分に伴う公売保証金の出納及び保管

3 その他所管に係る諸収入金の収納

総務課の出納員

1 桶川市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年桶川市条例第9号)に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

職員課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

契約管財課の出納員

1 不用物品の売払代金の収納

2 入札保証金及び契約保証金の収納

3 その他所管に係る諸収入金の収納

4 物品の出納及び保管

自治振興課の出納員

所管に係る諸収入金の出納

市民活動サポートセンターの出納員

所管に係る諸収入金の出納

桶川飛行学校平和祈念館の出納員

所管に係る諸収入金の出納

市民課の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

桶川市役所駅西口連絡所の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

環境対策推進課の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

3 みどりの基金寄附金の収納

4 その他所管に係る諸収入金の収納

桶川市環境センターの出納員

桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

安心安全課の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

産業観光課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

農政課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

社会福祉課の出納員

1 生活保護法に規定する生活保護費の出納

2 生活保護法に規定する保護施設の入所者費用徴収金の収納

3 その他所管に係る諸収入金の収納

障害福祉課の出納員

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設の入所者費用徴収金の収納

2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設の入所者費用徴収金の収納

3 桶川市ホームヘルプサービス手数料の収納

4 その他所管に係る諸収入金の収納

子ども未来課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

保育課の出納員

1 保育料の収納

2 保育所に係る物品の出納及び保管

3 放課後児童クラブ負担金の収納

高齢介護課の出納員

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設の入所者費用徴収金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

健康増進課の出納員

1 検診等自己負担金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

都市計画課の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 桶川市都市公園条例(昭和52年桶川市条例第8号)に規定する使用料の収納

3 都市計画図等の頒布代金の収納

4 その他所管に係る諸収入金の収納

5 所管に係る工事用原材料の出納及び保管

道路河川課の出納員

1 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

2 桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号)に規定する占用料の収納

3 その他所管に係る諸収入金の収納

4 所管に係る工事用原材料の出納及び保管

5 桶川市境界杭の出納及び保管

建築課の出納員

桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

市街地整備課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

下水道課の出納員

1 下水道事業受益者負担金及びこれに付随する収入金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

3 所管に係る工事用原材料の出納及び保管

教育委員会事務局

教育総務課の出納員

1 入学準備金貸付金元金収入の収納

2 学校給食費の収納

3 その他所管に係る諸収入金の収納

4 教育委員会の所管に係る物品の出納及び保管

学校支援課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

学務課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

生涯学習・スポーツ推進課の出納員

1 夜間照明の使用料の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

文化財課の出納員

所管に係る諸収入金の収納

教育機関

公民館の出納員

1 公民館の使用料の収納

2 桶川市手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

3 その他所管に係る諸収入金の収納

4 公民館に係る物品の出納及び保管

歴史民俗資料館の出納員

1 市史頒布代金の収納

2 その他所管に係る諸収入金の収納

3 歴史民俗資料館に係る物品の出納及び保管

行政委員会

選挙管理委員会事務局の出納員

桶川市行政不服審査法関係手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

固定資産評価審査委員会の出納員

桶川市行政不服審査法関係手数料条例に規定する手数料のうち所管に係る諸収入金の収納

会計課の出納員

1 市税等の収納

2 下水道事業受益者負担金及びこれに付随する収入金の収納

3 収入印紙、県収入証紙及び郵便切手の売りさばき代金の収納

4 その他所管に係る諸収入金の収納

(昭和56規則8・追加)

画像

(平成13規則31・全改)

画像

桶川市会計規則

昭和39年5月14日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年5月14日 規則第6号
昭和43年3月27日 規則第1号
昭和45年6月10日 規則第15号
昭和45年10月27日 規則第29号
昭和46年5月27日 規則第17号
昭和46年12月24日 規則第24号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和47年12月15日 規則第31号
昭和49年12月9日 規則第25号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和57年6月28日 規則第20号
昭和59年11月9日 規則第17号
昭和61年3月26日 規則第8号
昭和61年3月28日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年3月27日 規則第4号
平成元年11月7日 規則第19号
平成2年4月20日 規則第10号
平成2年7月17日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第15号
平成4年9月7日 規則第23号
平成4年11月10日 規則第28号
平成6年3月29日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月31日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年10月20日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年6月26日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年9月28日 規則第31号
平成14年4月30日 規則第20号
平成15年2月21日 規則第3号
平成15年9月29日 規則第25号
平成15年12月4日 規則第28号
平成17年2月3日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第10号
平成17年6月27日 規則第55号
平成17年12月28日 規則第73号
平成18年3月17日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第27号
平成19年9月27日 規則第45号
平成19年10月16日 規則第50号
平成20年3月17日 規則第5号
平成20年12月24日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第10号
平成26年10月29日 規則第21号
平成27年10月6日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第28号
平成28年7月1日 規則第69号
平成30年3月28日 規則第11号
平成30年3月29日 規則第14号
平成30年8月24日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年8月7日 規則第40号
令和3年5月28日 規則第20号
令和3年8月23日 規則第28号
令和3年12月28日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第18号