○桶川市手数料条例

平成12年3月22日

条例第13号

桶川市手数料条例(昭和34年桶川市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の金額等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務の申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、当該申請をした者からこれを徴収する。

2 手数料の納付後、申請事項を変更し、又はこれを取り消した場合も手数料は還付しない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者から、別表第1項から第24項まで、第31項、第73項又は第80項に規定する事務の申請があったときは、当該手数料を免除する。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

2 市長は、規則で定める者から、別表第12項又は第17項に規定する事務の申請があったときは、当該手数料を免除する。

3 市長は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬の使用者証を有する者から別表第25項から第28項までに規定する事務の申請があったときは、当該手数料を免除する。

4 市長は、別表第32項から第35項までに規定する事務の申請があった場合において、災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認めるとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除する。

5 市長は、別表第62項に規定する事務の申請があった場合において、当該屋外広告物が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するものに該当するときは、当該手数料を免除する。

6 前各項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、別表に規定する手数料を減額し、又は免除する。

(平成14条例7・平成14条例22・平成15条例7・平成16条例8・平成16条例22・平成17条例26・平成18条例44・平成19条例23・平成20条例15・平成21条例16・平成24条例2・平成24条例19・平成27条例3・平成27条例19・平成28条例7・平成30条例32・令和元条例8・令和2条例27・令和3条例8・令和3条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第77条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第29項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成18年11月25日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(平成20年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第46項及び第47項の改正並びに次項の規定 平成27年4月1日

(2) 第4条第4項及び別表第31項の改正並びに附則第3項の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第46項及び第47項の規定は、前項第1号に定める日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第4条第4項及び別表第31項の規定は、附則第1項第2号に定める日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に規定する規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の別表第51項及び第52項の規定(長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成したものに限る。)が提出された場合の申請に係る部分に限る。)については、当分の間、なおその効力を有する。

(令和4年条例第21号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平成14条例7・平成14条例22・平成15条例7・平成16条例8・平成16条例22・平成17条例26・平成18条例33・平成18条例44・平成19条例23・平成20条例4・平成20条例15・平成21条例16・平成22条例6・平成24条例2・平成24条例19・平成27条例3・平成27条例19・平成28条例7・平成28条例13・平成29条例8・平成30条例32・令和元条例8・令和2条例27・令和3条例8・令和3条例10・令和3条例18・令和4条例21・令和4条例29・令和5条例2・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

1

納税に関する証明書の交付

1件につき 150円

(年度又は税目ごとに1件とする。)

2

公課に関する証明書の交付

1枚につき 150円

3

固定資産課税台帳の閲覧に供する事務

1件につき 150円

(簿冊は1冊をもって1件とする。)

4

固定資産に関する証明書の交付

1枚につき 150円

5

営業に関する証明書の交付

1通につき 150円

6

法人に関する証明書の交付

1通につき 150円

7

住宅用家屋証明の申請に対する審査

1通につき 1,300円

8

住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する事務

1件につき 150円

(個人又は世帯ごとに1件とする。)

9

住民基本台帳の一部の写しの名簿の閲覧に供する事務

1冊につき 3,500円

10

住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1通につき 150円

11

住民票の除票又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき 150円

12

住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の記載事項証明書の交付

1通につき 150円

13

住民票の除票記載事項証明書又は戸籍の附票の除票記載事項証明書の交付

1通につき 150円

14

印鑑登録証明書の交付

1通につき 150円

15

印鑑登録証の交付又は再交付

1枚につき 150円

16

戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

17

戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1通につき 350円

18

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

19

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

20

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

21

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

22

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

23

不在籍又は不在住に関する証明書の交付

1通につき 150円

24

身分に関する証明書の交付

1通につき 150円

25

犬の登録

1頭につき 3,000円

26

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

27

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

28

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

29

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

30

一般公共用自転車駐車場認定の申請に対する審査

1件につき 5,500円

31

道路及び水路に関する証明書の交付

1通につき 150円

32

建築物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの(規則に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。) 7,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 14,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 31,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 58,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 78,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 235,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 420,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 777,000円

33

工作物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1の工作物につき 12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 5,000円

34

建築物に関する完了検査

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの(規則に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。) 14,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 17,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 35,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 59,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 82,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 208,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 331,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 666,000円

35

工作物に関する完了検査

1の工作物につき 12,000円

36

道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する検査

50,000円

37

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請に対する審査

27,000円

38

仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

120,000円

39

総合的設計による一団地の建築物の特例認定の申請に対する審査

ア 建築物の数が2以下である場合 78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

40

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定の申請に対する審査

ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

41

一敷地内建築物以外の建築物の建築認定の申請に対する審査

ア 建築物(一敷地内建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

42

一の敷地とみなすこと等による認定の取消しの申請に対する審査

27,000円

43

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

44

全体計画の認定の申請に対する審査

27,000円

45

全体計画の変更の認定の申請に対する審査

27,000円

46

用途変更に係る全体計画の認定の申請に対する審査

27,000円

47

用途変更に係る全体計画の変更の認定の申請に対する審査

27,000円

48

用途変更に係る興行場等の使用の許可の申請に対する審査

120,000円

49

建築計画概要書等の写しの交付

1件につき 400円

50

道路位置図の写しの交付

1件につき 1,000円

51

長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に対する審査

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。イ並びに第52項ア及びイにおいて同じ。)の交付を受けたもので、ウ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 新築の場合

8,000円

b 増築又は改築の場合

13,000円

c 建築を伴わない場合

13,000円

(イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。イ並びに第52項ア及びイにおいて同じ。)で床面積の合計(申請に係る住戸を含む1の建築物の床面積の合計をいう。イにおいて同じ。)が500平方メートル以内のもの

a 新築の場合

17,000円

b 増築又は改築の場合

25,000円

c 建築を伴わない場合

25,000円

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書の交付を受けていないもので、ウ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 新築の場合

57,000円

b 増築又は改築の場合

85,000円

c 建築を伴わない場合

85,000円

(イ) 共同住宅等で床面積の合計が500平方メートル以内のもの

a 新築の場合

127,000円

b 増築又は改築の場合

194,000円

c 建築を伴わない場合

194,000円

ウ 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に加え、第32項の審査を要するもの

ア又はイの区分に応じた額に、同項の区分に応じた額を加算した額

52

長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書の交付を受けたもので、ウ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 新築の場合

4,000円

b 増築又は改築の場合

6,500円

c 建築を伴わない場合

6,500円

(イ) 共同住宅等で床面積の合計(申請に係る住戸を含む1の建築物の変更後の床面積の合計をいう。イにおいて同じ。)が500平方メートル以内のもの

a 新築の場合

8,500円

b 増築又は改築の場合

12,500円

c 建築を伴わない場合

12,500円

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書の交付を受けていないもので、ウ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 新築の場合

28,500円

b 増築又は改築の場合

42,500円

c 建築を伴わない場合

42,500円

(イ) 共同住宅等で床面積の合計が500平方メートル以内のもの

a 新築の場合

63,500円

b 増築又は改築の場合

97,000円

c 建築を伴わない場合

97,000円

ウ 長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査に加え、第32項の審査を要するもの

ア又はイの区分に応じた額に、同項の区分に応じた額を加算した額

53

長期優良住宅建築等計画に係る譲受人の決定に伴う変更の認定に対する審査

1件につき 2,200円

54

長期優良住宅建築等計画等に係る地位承継の承認の申請に対する審査

1件につき 2,200円

55

低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

次に掲げる額を合算して得た額

ア 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証明した書面(以下「低炭素建築物適合証」という。)について、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)から交付を受けたもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの

23,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの

19,000円

イ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するカ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの

44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの

135,000円

ウ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するカ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの

22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの

66,000円

エ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの

334,000円

オ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの

130,000円

カ 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に加え、第32項の審査を要するもの

アからオまでの区分に応じた額に、同項の区分に応じた額を加算した額

56

低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

次に掲げる額を合算して得た額

ア 低炭素建築物適合証について、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けたもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅 2,500円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 11,500円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 9,500円

イ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するカ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 67,500円

ウ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するカ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 11,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 33,000円

エ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 167,000円

オ 低炭素建築物適合証について、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付を受けていないもので、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 65,000円

カ 低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査に加え、第32項の審査を要するもの

アからオまでの区分に応じた額に、同項の区分に応じた額を加算した額

57

建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による場合

a 床面積の合計(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条に規定する床面積の合計から工場における生産エリア、倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室、データセンターにおける電子計算機室並びに大学、研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室の床面積の合計を減じたものをいう。以下この項及び第61項において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 19,000円

(イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による場合

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 9,500円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による場合(ア(ア)に掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 334,000円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 130,000円

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による場合(ア(イ)に掲げる場合を除く。)

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 167,000円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 65,000円

58

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

1の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証明した書面についてあらかじめ交付を受けたもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物については、共用部分の床面積を除く。b、イ(イ)、次項ア(イ)及びイ(イ)並びに第60項ア(イ)、イ(イ)及びウ(イ)において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 23,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 19,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 135,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 66,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 334,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 130,000円

カ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に加え、第32項の審査を要するもの

アからオまでの区分に応じた額に、同項の区分に応じた額を加算した額

59

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

1の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た額。ただし、新たに追加される建築物については、前項に定める額とする。

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証明した書面についてあらかじめ交付を受けたもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅 2,500円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 11,500円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 9,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 67,500円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもので、カ以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 11,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 33,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 167,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、カ以外のもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 65,000円

カ 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査に加え、第32項の審査を要するもの

アからオまでの区分に応じた額に、同項の区分に応じた額を加算した額

60

建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

次に掲げる額を合算して得た額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを証明した書面についてあらかじめ交付を受けたもの

(ア) 一戸建ての住宅 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 23,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 19,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 135,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 66,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 334,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 130,000円

61

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請に対する審査

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 9,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 167,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの 65,000円

62

屋外広告物許可申請に対する審査

ア 広告塔 1平方メートル(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

イ 広告板 1平方メートル(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

ウ 紙製又は布製の立看板

1個につき 170円

エ ウに規定する立看板以外の立看板

1個につき 350円

オ 掛看板

1個につき 700円

カ 広告幕(つり下げを含む。)

1張につき 350円

キ 広告旗

1本につき 350円

ク 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)

1個につき 350円

ケ 標識利用広告

1個につき 170円

コ アドバルーン

1個につき 1,750円

サ アーチ利用広告

1基につき 3,500円

シ はり紙

50枚(50枚未満のものは、50枚として計算する。)につき 350円

ス はり札

10枚(10枚未満のものは、10枚として計算する。)につき 350円

セ 広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告

1台につき 2,000円

ソ セに規定する自動車利用広告以外の自動車利用広告

1台につき 800円

63

優良宅地造成認定の申請に対する審査

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円

オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円

カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円

キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円

ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 870,000円

64

優良住宅新築認定の申請に対する審査

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以内のもの 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円

65

開発行為許可申請に対する審査

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 8,600円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 43,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 86,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 130,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 170,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 220,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 13,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 30,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 120,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 270,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 340,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 480,000円

ウ その他の場合

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 870,000円

66

開発行為変更許可申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。

(ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

(ウ) その他の変更 10,000円

67

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請に対する審査

1件につき 46,000円

68

予定建築物等以外の建築等許可申請に対する審査

1件につき 26,000円

69

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 6,900円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 18,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 39,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 69,000円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 97,000円

70

開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のもの 17,000円

71

開発登録簿の写しの交付

1枚につき 470円

72

開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請に対する審査

1件につき 6,000円

73

公簿、図面等の閲覧に供する事務

1件につき 150円

(簿冊は1冊をもって1件とする。)

74

桶川市下水道指定工事店の指定

1件につき 10,000円

75

桶川市下水道指定工事店の指定の更新

1件につき 5,000円

76

桶川市下水道指定工事店証の書換交付又は再交付

1件につき 3,000円

77

排水設備工事責任技術者の登録

1件につき 3,000円

78

排水設備工事責任技術者の登録の更新

1件につき 2,000円

79

排水設備工事責任技術者証の書換交付又は再交付

1件につき 1,000円

80

その他の証明書の交付

1通につき 150円

桶川市手数料条例

平成12年3月22日 条例第13号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年9月27日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第8号
平成16年12月21日 条例第22号
平成17年6月27日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第33号
平成18年12月27日 条例第44号
平成19年9月27日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年6月19日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第6号
平成24年3月27日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第19号
平成27年3月25日 条例第3号
平成27年10月1日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年6月23日 条例第13号
平成29年6月23日 条例第8号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年10月3日 条例第8号
令和2年9月29日 条例第27号
令和3年6月23日 条例第8号
令和3年6月23日 条例第10号
令和3年12月27日 条例第18号
令和4年9月28日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年3月30日 条例第2号