○桶川市都市公園条例

昭和52年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、桶川市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平成25条例10・全改)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平成25条例10・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の3 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号に掲げる特別の場合においては、当該建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 前項の規定にかかわらず、都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平成25条例10・追加、平成30条例17・一部改正)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の4 都市公園において、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による移動等円滑化のために必要な特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、別表第1に定める基準に適合させなければならない。

(平成25条例10・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭和59条例16・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(平成18条例41・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設を設け、又は管理することができる者)

第7条 市長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、市内に住所又は主たる事務所を有するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公園施設の設置、管理等の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 既に受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

(平成17条例17・一部改正)

(都市公園の占用許可の申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長が指示する事項

2 前条第3号の規定は、前項の許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

(占用許可の軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(有料の公園施設)

第10条の2 市の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料の公園施設」という。)は、次の表のとおりとする。

公園名

有料の公園施設

城山公園

テニスコート

多目的広場

バーベキュー広場(施設エリアに限る。)

2 有料の公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合においては、有料の公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭和58条例14・追加、昭和60条例8・平成元条例14・平成25条例10・平成29条例19・一部改正)

第10条の3 市の管理する公園備品で有料で使用させるものは、別に規則で定める。

(平成29条例19・追加)

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効果を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平成17条例17・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平成17条例17・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平成17条例17・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平成17条例17・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平成17条例17・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(平成17条例17・旧第12条繰下・一部改正)

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げた者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平成17条例17・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料等の額)

第19条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号)の例による。

2 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者でその行為が営利を目的とする場合は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 有料の公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(昭和58条例14・昭和59条例16・平成7条例12・一部改正、平成17条例17・旧第14条繰下、平成25条例10・一部改正)

(使用料等の納付)

第20条 使用料等は、都市公園の利用又は占用の許可の際に納付するものとする。

(平成17条例17・旧第15条繰下)

(使用料等の減免)

第21条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(平成元条例14・全改、平成17条例17・旧第16条繰下、平成25条例38・一部改正)

(使用料等の還付)

第22条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の管理上又は公益上の必要によつて許可を取り消したとき。

(2) 使用者が自己の責に帰さない理由で都市公園を使用することができなかつたとき。

(平成17条例17・旧第17条繰下)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(平成7条例12・追加、平成17条例17・旧第18条繰下)

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用)

第24条 第3条から第22条までの規定及び次条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平成7条例12・旧第18条繰下・一部改正、平成17条例17・旧第19条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第25条 都市公園の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平成18条例41・追加)

(指定管理者が行う業務)

第26条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第4項の規定により同条第1項各号若しくは第3項の許可をすること、又は同条第5項の規定により許可に条件を付すること。

(2) 第10条の2第2項の規定により有料の公園施設の使用を許可すること、又は同条第3項に規定により許可に条件を付すること。

(3) 第11条の規定による許可の取消しその他の監督処分に関する業務

(4) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 都市公園の利用に係る料金(第19条第1項に係るものを除く。以下「利用料金」という。)の納入、減免及び還付に関する業務

(6) その他都市公園の管理に関して市長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第3条第6条第10条の2第11条及び第37条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者が指定管理業務を行う場合における第19条(第3項を除く。)第20条第22条及び第38条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

4 指定管理者が指定管理業務を行う場合における第19条第3項の規定の適用については、同項中「使用料」とあるのは「額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金」とする。

5 指定管理者が指定管理業務を行う場合における第21条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「特別の理由があると認めるときは」とあるのは「市長の承認を得たときは」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

6 次条から第36条までの規定は、指定管理者に指定管理業務を行わせる場合に適用する。

(平成18条例41・追加、平成25条例38・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第27条 第25条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなればならない。

(1) 都市公園の事業計画書

(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類

(平成18条例41・追加)

(指定管理者の指定)

第28条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画による都市公園の運営が市民等の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が都市公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平成18条例41・追加)

(指定管理者の公表等)

第29条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。

(平成18条例41・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第30条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第32条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 都市公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 都市公園の管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長が都市公園の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(平成18条例41・追加)

(業務報告の聴取等)

第31条 市長は、都市公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成18条例41・追加)

(指定の取消し等)

第32条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わない。

(平成18条例41・追加)

(原状回復)

第33条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた都市公園の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成18条例41・追加、平成25条例38・一部改正)

(損害賠償)

第34条 指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、都市公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成18条例41・追加)

(利用料金の収入)

第35条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平成18条例41・追加)

(秘密保持)

第36条 指定管理者又は都市公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、都市公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平成18条例41・追加、令和4条例27・一部改正)

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用した者

(4) 第11条第1項又は第2項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平成7条例12・旧第19条繰下、平成17条例17・旧第20条繰下・一部改正、平成18条例41・旧第25条繰下・一部改正)

第38条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平成12条例29・全改、平成17条例17・旧第21条繰下、平成18条例41・旧第26条繰下)

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7条例12・旧第21条繰下、平成17条例17・旧第22条繰下、平成18条例41・旧第27条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

1 この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和58年5月31日までの期間に限る。)に係る使用料等については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和59年6月30日までの期間に限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年3月31日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年3月31日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年3月31日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年3月31日から施行する。

(平成12年条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の桶川市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成17年4月15日から施行する。

2 改正後の条例第25条の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第4号で平成30年4月10日から施行)

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表第1(第2条の4関係)

(平成25条例10・追加)

園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもつてこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 屋根付広場の項から水飲場及び手洗場の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

休憩所及び管理事務所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、便所の項の2から6までの基準に適合するものであること。

2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、1の規定中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

野外劇場及び野外音楽堂

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、屋根付広場の項の(1)の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、便所の項の2から6までの基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 1及び2の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

駐車場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

便所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) (2)の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、1に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 2(1)の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 2(1)の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

5 3(1)ア及びオ並びに(2)の規定は、4の便房について準用する。

6 3(1)アからウまで及びオ並びに(2)並びに4(2)から(4)までの規定は、2(2)の便所について準用する。この場合において、4(2)中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

水飲場及び手洗場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

掲示板及び標識

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

3 園路及び広場の項から水飲場及び手洗場の項まで並びに1及び2の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、園路及び広場の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第19条関係)

(昭和59条例16・追加、昭和61条例6・一部改正、平成7条例12・旧別表第2繰上、平成17条例17・一部改正、平成25条例10・旧別表第1繰下)

行為の種類

単位

期間

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

200円

業として行う写真撮影

撮影機1台

1日につき

100円

業として行う映画撮影

撮影機1台

1時間につき

3,000円

興行

1平方メートル

1日につき

50円

競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

5円

花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用する行為

1平方メートル

1日につき

5円

別表第3(第19条関係)

(平成元条例14・全改、平成7条例12・旧別表第3繰上、平成17条例17・一部改正、平成25条例10・旧別表第2繰下・一部改正、平成25条例38・平成29条例19・一部改正)

有料の公園施設

区分

単位

金額

摘要

テニスコート

 

1時間

300円

1面につき

多目的広場

全面使用

1時間

1,000円


半面使用

1時間

500円


バーベキュー広場(施設エリアに限る。)


1日

300円

1区画につき

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 テニスコート又は多目的広場を引き続いて使用することのできる時間は、3時間以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該時間を延長することができる。

3 中学生以下の者が使用する場合又は中学生以下の者を主たる対象として使用する場合における使用料は、この表に定める使用料の2分の1の額とする。

4 鴻巣市若しくは北本市に住所を有しない者若しくは市内に住所、事務所、事業所等を有しない者又はこれらの者を主たる対象とする団体がテニスコート又は多目的広場を使用する場合における使用料は、この表に定める使用料の倍額とする。

桶川市都市公園条例

昭和52年3月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第8号
昭和55年6月19日 条例第8号
昭和56年6月30日 条例第14号
昭和58年3月28日 条例第14号
昭和59年6月27日 条例第16号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和60年12月27日 条例第27号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年3月27日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第14号
平成2年3月28日 条例第11号
平成3年3月29日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第16号
平成6年3月29日 条例第11号
平成7年3月28日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第29号
平成17年3月29日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第41号
平成25年3月27日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第38号
平成29年12月28日 条例第19号
平成30年3月29日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第27号