○桶川市道路占用料徴収条例
昭和50年10月13日
条例第17号
桶川市道路占用条例(昭和34年桶川市条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(昭和61条例16・一部改正)
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通安全又は円滑を図るためのもの
(8) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(9) 雨水又は汚水を排水するために必要な施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(昭和58条例12・全改、昭和62条例24・平成11条例27・平成19条例25・平成21条例10・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は、年度ごとに徴収する。
2 市長は、特別な理由があると認めた場合は、占用料を分納させることができる。
(昭和58条例12・一部改正)
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下この条において「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の理由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が次の各号の一に該当したときは、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和58年6月30日までの期間に限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年4月1日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用期間のうち、昭和63年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第10号)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成6年6月30日までの期間に限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第27号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成12年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成11条例27・全改、平成19条例25・平成20条例14・平成25条例29・令和4条例12・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 960 | ||
第2種電柱 | 1,100 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 370 | ||||
第2種電話柱 | 410 | ||||
第3種電話柱 | 460 | ||||
その他の柱類 | 電柱を支持するもの | 600 | |||
電話柱を支持するもの | 230 | ||||
その他のもの | 100 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 560 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,000 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 120 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 400 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 630 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 920 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 4 |
その他のもの | 13 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,000 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 650 | ||
地下に設けるもの | 390 | ||||
その他のもの | 1,300 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,500 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500 | ||||
その他のもの | 1,400 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 500 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,000 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
旗ざお | 1本につき1月 | 500 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 500 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 50,000 | ||
その他のもの | 25,000 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。