○桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年6月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和61条例34・一部改正)
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 法第6条第1項の規定に基づき、桶川市が定める一般廃棄物の処理計画は、市長が区域及び廃棄物の種類ごとに収集、運搬及び処分について策定し、告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。
(昭和53条例9・昭和61条例34・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、瓶、缶等の分別収集、市の処理施設における資源の回収等を行うとともに、物品の調達等に際して、再製品を使用すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(平成8条例20・追加)
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再製品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(平成8条例20・追加)
(資源物の所有権)
第4条の2 前条の規定により所定の場所に排出された資源物(市が行う廃棄物の収集において、再生利用することを目的として分別して収集する物をいう。)の所有権は、市に帰属するものとみなす。この場合において、市が指定する事業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(平成16条例17・追加)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、誇大包装の回避に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等によりその減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製造、容器等が廃棄物となつた場合、その適正な処理が困難となるものについては、自ら回収する等必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するよう努めなければならない。
4 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、返却する場合には、その回収に努めなければならない。
5 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(平成8条例20・旧第3条繰下・一部改正、平成30条例25・一部改正)
(清潔の保持)
第6条 何人も、生活環境を清潔にするように努め、みだりにごみその他の廃棄物を投棄して公衆衛生の向上を妨げてはならない。
(平成8条例20・旧第4条繰下)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔保持に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で、容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分できない一般廃棄物については、市の定める計画に従い、可燃物及び不燃物を袋又は容器に各別に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等、市が行う清掃業務に協力しなければならない。
3 前項の袋又は容器には、有毒性、危険性、悪臭その他清掃業務に支障を来すおそれのあるものを混入してはならない。
4 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
(昭和53条例9・昭和61条例16・昭和61条例34・一部改正、平成8条例20・旧第5条繰下)
(動物の死体の処理)
第8条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(昭和53条例9・昭和61条例16・一部改正、平成8条例20・旧第6条繰下)
(多量の一般廃棄物)
第9条 法第6条の2第5項の規定により、市長が運搬すべき場所及び方法を指示できる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
ごみその他これに類するもの 1日平均排出量15キログラム以上
(平成8条例20・旧第7条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表に掲げる額の手数料を徴収する。
2 手数料の徴収の基礎となる廃棄物の数量は、市長の認定するところによる。
3 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、規則で定める。
(平成8条例20・旧第8条繰下・一部改正、平成12条例26・一部改正)
(処理の委託申請)
第11条 土地又は建物の占有者は、自ら処分できない一般廃棄物の処理を市に委託するには、市長の定める申請書により申請しなければならない。
(平成8条例20・旧第9条繰下)
(業務の委託)
第12条 市は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。
(平成8条例20・旧第10条繰下)
(一般廃棄物処理業の許可)
第13条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、積換場、処理場、車庫等の施設及び収集用運搬車等の器材について、市長の検査を受けなければならない。
(平成8条例20・旧第11条繰下、平成30条例25・一部改正)
(許可証の交付及び再交付手数料)
第14条 市長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を紛失し、又は毀損したときは、手数料2,000円を納付し、許可証の再交付を受けなければならない。
(平成8条例20・旧第12条繰下、平成30条例25・一部改正)
(業務の休止又は廃止)
第15条 一般廃棄物処理業者は、その者の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(平成8条例20・旧第13条繰下)
(許可の取消し等)
第16条 市長は、一般廃棄物処理業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法その他の関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受け、又は自ら業務を実施しないとき。
(昭和61条例34・一部改正、平成8条例20・旧第14条繰下)
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)
第17条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請の際、手数料3,000円を納付しなければならない。
(昭和53条例9・昭和61条例34・一部改正、平成8条例20・旧第15条繰下、平成30条例25・一部改正)
(報告)
第18条 一般廃棄物処理業者は、その者に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関し、市長に必要な報告をしなければならない。
(平成8条例20・旧第16条繰下)
(産業廃棄物の処理)
第19条 法第11条第2項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物とあわせて容易に処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内の量のものとし、市長が必要の都度指定するものとする。
(昭和53条例9・一部改正、平成8条例20・旧第17条繰下、平成30条例25・一部改正)
(費用の徴収)
第20条 法第13条第2項の規定に基づいて徴収する産業廃棄物の処分に要する費用については、別表に掲げる額とする。
(昭和62条例34・一部改正、平成8条例20・旧第18条繰下・一部改正)
(技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平成25条例9・追加)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平成8条例20・旧第19条繰下、平成25条例9・旧第21条繰下)
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 桶川市清掃条例(昭和36年条例第24号)は、廃止する。
3 この条例の施行日前に改正前の桶川市清掃条例の規定に基づいて徴収すべきであつた手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第9号)
1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用する。
附則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に終了した収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用する。
附則(昭和62年条例第23号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用する。
附則(平成3年条例第8号)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の収集及び運搬に係る手数料について適用する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の処分に係る手数料について適用する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の見出し及び同条第2項の改正(「許可証」を「手数料2,000円を納付し、許可証」に改める部分に限る。)並びに別表の改正は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第2項(「許可証」を「手数料2,000円を納付し、許可証」に改める部分に限る。)及び別表の規定は、平成31年4月1日以後に発生する許可証の再交付並びに収集・運搬及び処分に係る手数料について適用する。
別表(第10条、第20条関係)
(平成18条例14・全改、平成20条例13・平成30条例25・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 収集・運搬手数料 | 処分手数料 | |
一般廃棄物 | 動物(犬、猫等)の死体 | 1体につき | 700円 | 5キログラム未満 3,150円 | |
5キログラム以上25キログラム未満 5,250円 | |||||
ごみ | 市が指定する処理施設へ直接搬入される一般家庭から生じたごみ | 10キログラムにつき | 110円 | ||
一般家庭から生じた木材等の多量ごみ又は粗大ごみ | 10キログラムにつき | 190円 | 110円 | ||
事業活動によつて生じた一般廃棄物 | 10キログラムにつき |
| 230円 | ||
し尿 | 一般家庭から生じたもの | 1世帯1月につき | 基本料金450円に1人につき270円を加えた額 |
| |
事業所等から生じたもの | 36リットルにつき | 270円 |
| ||
産業廃棄物 |
| 10キログラムにつき |
| 460円 |
備考
1 この表において「事業所等」とは、事業所、寮その他多数の者が利用する施設をいう。
2 一般家庭から生じたし尿のうち改良便槽(無臭トイレ)については、この表の額に1世帯当たり330円を加算するものとする。
3 重量に比し著しく体積の大きいごみ及び処理困難なごみ等で、規則で定めるものの手数料は、この表の額の3倍以内の額とすることができる。
4 この表に定める単位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。