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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付についてのお知らせ

更新日:2026年06月22日

給付概要

平成25年に行われた生活扶助費の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整にかかる厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。

これに伴い、国において新たな基準が設定され、当時の基準との差額分に相当する額を追加給付する方針が示されました。

桶川市におきましても、国の対応方針に基づき追加給付を実施します。

追加給付の対象となる世帯

  • 平成25年8月から令和8年3月までの間に桶川市で生活保護を受給したことがある世帯が対象です。ただし、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯については、一定期間の入院や入所があった方、障害者加算及び期末一時扶助費などが支給されていた世帯に限ります。

  • 亡くなられた人は追加給付の対象外です。

必要な手続きについて

現在桶川市で生活保護を受給されている方(手続きは不要です)

  • 令和8年7月下旬頃より順次支給予定です。
  • 対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にそれぞれ申出が必要です。

過去に桶川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

  • 申出が必要です。
  • 令和8年夏頃の受付開始に向けて準備を行っています。
    準備が整い次第、添付書類や提出方法などについて順次ホームページに掲載します。もうしばらくお待ちください。

事業全般に関するお問い合わせ

国が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点等については、下記の連絡先にお電話ください。

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時00分から17時00分

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4934(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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