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建物を新築された方へ(住居表示の申請)

更新日:2019年05月01日

概要

住居表示に関する届け出についてのご案内です。

内容

住居表示とは?

住居表示に関する法律に基づき、土地の地番とは別の番号(住居表示番号)よって、わかりやすく住所を表すことです。

住居表示の表し方は?

住居表示による住所は、町名・街区番号・住居番号で表します。土地の地番や、本籍の表示とは異なりますので、注意してください。

表示例:桶川市 ○○丁目(町名) ○○番(街区番号) ○○号(住居番号)

住居表示を実施している地域は?

桶川市では、次の地域で住居表示を実施しています。

住居表示一覧
区分 町名 丁目
朝日  1丁目 ~ 3丁目
1丁目 ~ 2丁目
鴨川  1丁目 ~ 2丁目
1丁目 ~ 2丁目
寿 1丁目 ~ 2丁目
神明 1丁目 ~ 2丁目
末広 1丁目 ~ 3丁目
西 1丁目 ~ 2丁目
1丁目 ~ 2丁目
1丁目 ~ 2丁目
若宮  1丁目 ~ 2丁目

坂田東1丁目~3丁目、下日出谷西1丁目~3丁目については丁目で表示されますが住居表示対象外です。

住居表示を実施していない地域は?

上記の表以外の地域は、土地の地番をそのまま住所として使用しますので、住居表示に関する届出は必要ありません。

表示例:
桶川市 大字○○ ○○番地 (の○)
桶川市 ○○丁目 ○○番地 (の○)

届出が必要な場合は?

住居表示実施地域内で建物などを新築または改築したときは、手続きが必要になります。
住居表示実施地域内に建物を新築または改築し、そこに移り住む場合は、住居番号がついていないと住民登録の手続き(転入・転居の届け出)ができませんので、必ず届け出してください。

手続きをする人は?

その建物の建築主や、その代理人(建築主のご家族、建設業者、不動産業者など)であれば、どなたでも手続きができます。

手続きをする時期は?

建築確認済証が交付された後からになります。

住居表示の決定まで数日かかりますので、時間に余裕を持って届出をお願いいたします。

提出書類は?

  1. 申請書(建物その他の工作物新築届) 
  2. 配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)
  3. 平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)
    (補足)平面図は、玄関など主要な出入口がある階の図面だけで構いません。
  4. 公図(新築または改築された家の地番がわかる公図)
  5. 案内図(建築物の場所がわかるもの)
  6. 建築確認済証(建築基準法第6条の2第一項の規定による)

 2から6までの申請書の添付資料につきましては、コピー可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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