本人通知制度
概要
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や代理人以外の第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図るために、平成22年6月1日から実施しています。
内容
本人通知制度の流れ
- 登録
通知を希望する人は、市民課で登録します。 - 交付
登録後に代理人または代理人以外の第三者から住民票の写しや戸籍謄本など通知の対象となる証明書の交付申請または交付請求があった場合、その内容を審査し、正当な申請または請求であると判断したときは、申請者または請求者に対して交付します。 - 通知
代理人または代理人以外の第三者に対して住民票の写しや戸籍謄本など通知の対象となる証明書を交付した事実を登録者に通知します。
通知の対象となる証明書の種類
- 住民票の写しおよび住民票記載事項証明書(本籍の記載されたものに限る。)
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本および戸籍抄本
- 戸籍記載事項証明書
(補足)消除された住民票、消除された戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
通知する内容
- 交付した年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本など)および通数
- 交付申請者または交付請求者の種別(代理人、代理人以外の別)
同一の住民基本台帳に記録されている人または同一の戸籍に記載されている人でも、登録した人以外は、通知の対象となりません。
通知の対象外
- 登録者本人または本人と同一世帯の方から住民票の写しまたは住民票記載事項証明書が交付申請された場合
- 代理人または代理人以外の第三者からの交付申請または交付請求であっても住民票の写しまたは住民票記載事項証明書に本籍の記載がない場合
- 登録者本人、その配偶者又は直系の親族から戸籍謄本・戸籍抄本・附票の写しが交付申請された場合
- 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者(弁護士・司法書士等)から通知の対象となる証明書が交付請求された場合
- 国または地方公共団体の機関から通知の対象となる証明書が交付請求された場合
- コンビニ交付で住民票の写しを取得した場合
登録できる人
- 桶川市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
- 桶川市の戸籍に記載または記録されている人(戸籍から除かれた人を含む。)
登録手続きに必要なもの
- 桶川市本人通知制度登録申込書(様式第1号)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など本人の写真が貼付されている官公署が発行した証明書)またはその他の証明書
- 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人)の場合は、戸籍謄本などの代理人の資格を証する書類
桶川市本人通知制度登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 151.7KB)
※郵送により登録手続きを行う場合
上記の書類を次の送り先まで郵送してください。ただし、本人確認書類については、コピーを郵送してください。
送り先 〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所市民課宛
登録内容の変更・廃止の届出
登録申込書に記載した内容(氏名、住所、本籍など)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、届出を行ってください。
必要な書類は、次のとおりです。
- 桶川市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など本人の写真が貼付されている官公署が発行した証明書)またはその他の証明書
- 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人)の場合は、戸籍謄本などの代理人の資格を証する書類
桶川市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号) (PDFファイル: 110.9KB)
※郵送により変更・廃止の届出を行う場合
上記の書類を次の送り先まで郵送してください。ただし、本人確認書類については、コピーを郵送してください。
送り先 〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所市民課宛
登録者のコンビニ交付について
登録者本人の記載されている戸籍謄本・抄本・附票は発行できなくなりますので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 窓口係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら

Multilingual





更新日:2026年03月25日