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桶川市遺児手当

更新日:2018年04月01日

概要及び目的

父もしくは母、または父母が死亡している児童の保護者 (養育者)に対して手当を支給することにより、児童の生活の向上と福祉の増進を図るものです。

対象

父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)のかた

内容

桶川市遺児手当は、父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)に対して、児童が20歳になる年度末まで手当を支給します。

(補足)平成18年4月1日から制度改正により18歳から20歳に引き上げられました。

支給対象

児童が20歳になった年の年度末までです。

支給金額

月額1人3,000円

支給月

9月(4月から9月分)、3月(10月から3月分)

申請に必要な書類など

戸籍謄本、印鑑(認印)、保護者名義の銀行の預金通帳

申請先

子ども未来課

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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