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要介護認定者の障害者控除について

更新日:2024年10月10日

概要

桶川市では、介護保険の要介護認定(要介護1~要介護5)を受けた65歳以上の方(注※参照)については、税金の申告(所得税や住民税)の際に、桶川市が発行する「障害者控除対象者認定書」を提示することにより、「障害者控除」として、一定金額を所得から差し引くことができます。要介護認定を受けている方やその家族の方で、「障害者控除対象者認定書」交付の希望をされる方は高齢介護課に申請をしてください。

 

※注 身体障害者手帳の1・2級をお持ちの方は、税金の申告の際、身体障害者手帳を提示することで特別障害者控除を受けることができます。また、身体障害者手帳3~6級をお持ちの方(障害者控除対象者)で、要介護3以上の方は、特別障害者控除が受けられますので、「特別障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。

対象

 

次の1、2に該当する方は、この控除により納める税金が少なくなり、税金が戻る場合があります。

1. 65歳以上の要介護認定者(要介護1~要介護5)で、所得税や住民税が課税されている方。

2. 65歳以上の要介護認定者(要介護1~要介護5)を扶養している家族の方で、所得税や住民税が課税されている方。

 

申請できる方は、以下のとおりです。

該当する年の12月31日現在(あるいは年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)において

  • 要介護 1 ・ 2 の認定を受けている方 → 障害者控除ができます。
  • 要介護 3 ・ 4 ・ 5の認定を受けている方  → 特別障害者控除ができます。

申請方法

直接、障害者控除申請を高齢介護課介護認定担当へご提出ください。障害者控除対象者認定書は、申請を受領してから後日、申請者宛に郵送します。

以下書類をご持参ください。

1.要介護認定対象者の被保険者証(写しでも可)またはその他公的機関が発行した書類1点

2.来庁(申請)者の本人確認書類

委任状については、申請書に記載があるので、そこにご記入ください。

なお、郵送で申請することも可能です。申請書および本人確認書類等の写しを高齢介護課まで送付してください。

手続き、利用方法の流れ

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を

受けていない方。(お持ちの場合は、障害者手帳で障害者控除が受けられます)

                            ↓                                                                   ↓

65歳以上で、要介護1~要介護5のいずれかの認定を受けており、所得税や住民 税が課税されている方。

あるいは、左記の認定者を扶養している家族の方で、所得税や住民税が課税されている方。

                                                        ↓

交付の希望がある場合は、市役所(高齢介護課)に認定書の交付申請を行ってください。

                                                        ↓

障害者控除対象者認定書を交付します。(後日郵送)

※認定書は大切に保管してください。(認定書の内容に変更がない場合は、認定有効期間内であれば、翌年以降も同認定書で控除が受けられます)

   

                             ↓                                                                       ↓

会社員等の方で、年末調整で済ませる方は、勤め先や職場等へ認定書の写しを提出します。

 

又は

 

所得税や住民税の申告をされる方は、申告の際に、認定書を提示するか写しを提出します。

・要介護認定者で、第2号被保険者(40歳以上~64歳以下)の方は申請ができませんのでご注意ください。

・認定書は、税金の申告時の「障害者控除」のみに利用できます。(身体障害者手帳に代わるものではありません。

・認定者自身や認定者を扶養する人が所得税や住民税の申告をする必要がない場合(非課税等で税金を納付する必要のない人)は、特に申請を行う必要はありません。

・要介護認定により介護度が変わり、控除額が変更となった場合は、申請により新たに認定書を発行いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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