自立支援教育訓練給付金事業
概要
ひとり親家庭の父又は母の就業支援策をより一層推進するために雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給するものです。受講を開始される前に、講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講前にご相談ください。
内容
対象者
ひとり親家庭の父又は母であって、次の支給要件のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定訓練講座 (以下のリンク先で対象講座の検索ができます。)
支給額
対象講座の受講料の60%相当額(12,001円以上から800,000円を上限) (補足)手続きなどの詳しい内容については、子ども未来課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども未来課 児童家庭係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4946(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2018年04月01日