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自立支援教育訓練給付金事業

更新日:2025年04月01日

概要

母子家庭の母または父子家庭の父に対して、主体的な能力の開発と自立の支援のため、指定教育講座を受講し、修了した場合、訓練給付金として経費の一部を支給しています。受講を開始される前に、母子・父子自立支援プログラム等の自立に向けた計画の策定および講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講前にご相談ください。

内容

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の支給要件のすべてを満たす方

  1. 養育している児童が20歳に満たない者であること
  2. 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けたプログラムの策定を受けていること
  3. 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
  4. 訓練給付金の支給を受けたことがないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定訓練講座 (以下のリンク先で対象講座の検索ができます。)

訓練給付金の支給額

受講する講座の種類と雇用保険制度からの支給の有無より、支給額が異なります。いずれも支給額が12,000円を超えない場合は対象外となります。

訓練給付金の支給額一覧
  雇用保険制度の支給なし 雇用保険制度の支給あり
一般教育訓練もしくは特定一般教育訓練 受講費用の60%相当額(上限20万円)・・・1 1から雇用保険制度による支給額を差し引いた額
専門実践教育訓練(訓練修了時)

受講費用の60%相当額(修学年数に40万円を乗じた額、最大160万円)・・・2

2から雇用保険制度による支給額を差し引いた額
専門実践教育訓練(追加支給時注1)

受講費用の85%相当額から2を差し引いた額(修学年数に60万円を乗じた額、最大240万円)・・・3

3から雇用保険制度による支給額を差し引いた額

(注1)追加支給は、専門実践教育訓練を修了した方で、修了後1年以内に資格取得し、就職等をした場合に限る。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 児童家庭係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4946(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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