桶川市遺児手当
概要及び目的
父もしくは母、または父母が死亡している児童の保護者 (養育者)に対して手当を支給することにより、児童の生活の向上と福祉の増進を図るものです。
対象
父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)のかた
内容
桶川市遺児手当は、父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)に対して、児童が20歳になる年度末まで手当を支給します。
(補足)平成18年4月1日から制度改正により18歳から20歳に引き上げられました。
支給対象
児童が20歳になった年の年度末までです。
支給金額
月額1人3,000円
支給月
9月(4月から9月分)、3月(10月から3月分)
申請に必要な書類など
戸籍謄本、印鑑(認印)、保護者名義の銀行の預金通帳
申請先
子ども未来課
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- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2018年04月01日