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老齢基礎年金

更新日:2016年09月01日

概要

65歳になったときに受け取れる年金です。

対象

保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年(120月)以上ある方です。
原則として65歳になった方で、誕生日の前日から手続きができますが、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することができます。

内容

年金を受ける資格ができたときに、自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)を行う必要があります。
手続きの場所は、第1号被保険者期間のみの加入の方は市役所です。必要なものは、年金手帳、本人の預金通帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、マイナンバー通知カード、印鑑、配偶者が年金を受け取っている場合は年金証書などです。
マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できる書類もあります。
第1号被保険者期間のほかに第3号被保険者期間のある方や厚生年金や共済組合に加入したことのある方(第2号被保険者期間)の手続きは年金事務所です。
また、すでに厚生年金や共済組合から年金が支給されている方は、初めて年金の手続きをする方とは別な手続きになります。詳しくは、日本年金機構のホームページ、または加入した共済組合へ。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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