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地域密着型サービス事業所の指定申請(指定更新)・変更等について

更新日:2023年10月24日

新型コロナウイルス関連のお知らせ

新型コロナウイルス関連の情報については、次のページをご確認をください。

地域密着型サービス事業所の方へ

1、新規指定・指定更新・変更届等の手続きについて

(1) 新規指定
指定申請を新規で行う場合は、あらかじめ事前にご相談ください(開設時期や開設場所等)。また、地域密着型サービス運営協議会にて審議を行います。(手続きは市が行います。)
申請していただいた書類については、補正や追加資料の提出をお願いする場合もありますので、余裕をもって申請してください。

(2)指定更新
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力が失われることになります。
※桶川市以外の被保険者が利用している場合は、各被保険者の市区町村にも更新手続きが必要となります。

(3)加算届出について
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

適用開始日の前月15日までにご提出ください。期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。

(4)変更届
指定内容に変更が生じた場合には、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

(5)廃止・休止・再開届
 1.届出の期日
   ・廃止又は休止
     事前相談の上、廃止又は休止予定日の1か月前までに届出を行ってください。

   ・再開
     再開後、10日以内に届出を行ってください。

2.廃止又は休止の際の留意事項
あらかじめ担当ケアマネジャーや市町村(保険者)に廃止又は休止の予定日を連絡し、現にサービスを受けている利用者が同等のサービスを引き続き受けることができるよう、引継ぎを含めた適切な措置を講じる必要があります。また、利用者の移行に関する書類も提出してください。

※届出に必要な書類についてご不明点等ありましたら、お問い合わせください。

2、提出方法

以下のいずれかの方法でお願いします。

提出方法 提出先

持参

もしくは

郵送

 

〒363-8501
 埼玉県桶川市泉1-3-28
 高齢介護課地域包括ケア推進係宛て

窓口提出を希望の際には担当者が不在のこともありますので、

事前に下記担当までご連絡ください。

電話 048-788-4938

電子メール

宛先: kaigo@city.okegawa.lg.jp

件名には介護事業所名を入れてください。

例:【〇〇介護事業所】変更届について

電子申請

原則

介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について

を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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