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地域密着型サービス事業所の指定申請(指定更新)・変更等について

更新日:2023年10月24日

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地域密着型サービス事業所の方へ

新規指定・指定更新・変更届等の手続きについて

(1) 新規指定
指定申請を新規で行う場合は、あらかじめ事前にご相談ください(開設時期や開設場所等)。また、地域密着型サービス運営協議会にて審議を行います。(手続きは市が行います。)
申請していただいた書類については、補正や追加資料の提出をお願いする場合もありますので、余裕をもって申請してください。

(2)指定更新
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力が失われることになります。
※桶川市以外の被保険者が利用している場合は、各被保険者の市区町村にも更新手続きが必要となります。

(3)変更届
指定内容に変更が生じた場合には、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

(4)廃止・休止・再開届
 1.届出の期日
   ・廃止又は休止
     事前相談の上、廃止又は休止予定日の1か月前までに届出を行ってください。

   ・再開
     再開後、10日以内に届出を行ってください。

2.廃止又は休止の際の留意事項
あらかじめ担当ケアマネジャーや市町村(保険者)に廃止又は休止の予定日を連絡し、現にサービスを受けている利用者が同等のサービスを引き続き受けることができるよう、引継ぎを含めた適切な措置を講じる必要があります。また、利用者の移行に関する書類も提出してください。

※届出に必要な書類についてご不明点等ありましたら、お問い合わせください。

令和6年度介護報酬改定に伴う地域密着型サービスの加算に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、加算についても新設・変更が生じます。新たに取得又は変更する場合には、届け出をお願いします。

【R6.4.1~】(地域密着)各種加算様式(Excelファイル:1.6MB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(厚生労働省資料)(PDFファイル:990.1KB)

※必要な添付書類につきましては、留意点資料を参照の上、作成をお願いします。

提出方法 原則、電子メール(kaigo@city.okegawa.lg.jp)または郵送にて提出してください。窓口提出を希望の際には担当者が不在のこともありますので、事前に下記担当までご連絡ください。また、郵送の場合で収受控えが必要の場合は正副2部用意し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出先

電子メールの場合(件名に事業所名を記載してください)

kaigo@city.okegawa.lg.jp

郵送の場合
〒363-8501
埼玉県桶川市泉1-3-18
048-788-4938
高齢介護課地域包括ケア推進係宛て

提出期限

令和6年4月1日

※提出が難しい場合はご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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