平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの方の子宮頸がん(HPV)予防接種について
ー目次ー
> 平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの方の条件付き経過措置について
> 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの方のキャッチアップ接種(令和7年3月末終了 経過措置あり)
> 平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方の定期接種(令和7年3月末終了 経過措置あり)
> 令和4年3月末までに自費で接種した方への費用助成(償還払い)
> 接種回数
> 実施方法
> 外部情報
平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの方の条件付き経過措置について
令和6年夏の子宮頸がんワクチンの大幅な需要増により、子宮頸がんワクチン接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう以下の経過措置が設けられます。
対象者
ア イの両方を満たす方
ア.平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性
(1997年4月2日~2009年3月31日)
イ.令和4年4月1日~令和7年3月31日の間に子宮頸がんワクチンを1回以上接種し未完了
(2022年4月1日~2025年4月1日)
経過措置期間
令和8年3月31日(2026年3月31日)まで
接種費用
無料(公費)
接種履歴に応じた経過措置の対応・その他接種情報
接種履歴に応じた経過措置の対応例
- 令和7年3月末までに残りの接種を予定していた方でイに該当⇒令和7年4月~令和8年3月に接種をずらすことが可能です(医療機関にご連絡ください)。
- 未接種の方⇒令和7年3月末までに接種開始すれば、経過措置の対象になります。
- 過去の接種が令和4年3月以前のみの方⇒経過措置の対象にはなりません。令和7年3月末までに接種を受け未完了の場合、経過措置の対象になります。
参照情報 厚生労働省子宮頸がん予防接種情報厚生労働省のページに移動します
平成20年度生まれの女の子と保護者の方へ(厚生労働省ホームページ)
平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの方のキャッチアップ接種(令和7年3月末終了 経過措置あり)
積極的な勧奨差し控えの時期に対象であった人をキャッチアップ対象者として公費によるHPVワクチン接種対象とする期間は、令和7年3月末(令和6年度末)で終了となります。接種は合計3回で、標準的なワクチン接種スケジュールを完了するまでに約6か月かかります。
キャッチアップ終了時期:令和7年3月31日
対象者:次の二つを満たす方
- 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性
- 過去にHPVワクチンを合計3回受けていない
なお、一定の条件を満たす場合、経過措置の対象になります。
【 平成9年度生まれ~平成19年度生まれ 】までの女性へキャッチアップについて(厚生労働省ページ)
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方の定期接種(令和7年3月末終了 経過措置あり)
高校1年相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の 女性は、 定期接種の最終年度にあたり、令和7年3月末(令和6年度末)で公費による接種が終了となります。接種は合計3回で、標準的なワクチン接種スケジュールを完了するまでに約6か月かかります。
定期接種の対象者は、小学校6年生から高校1年相当(16歳になる日の属する年度)の女性で、標準的な接種期間は、中学校1年生の時期1年間です。
なお、一定の条件を満たす場合、経過措置の対象になります。
令和4年3月末までに自費で接種した方への費用助成(償還払い)について(令和7年3月31日まで)
平成9年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた女性の方が、定期接種の時期を過ぎてから令和4年3月31日までに子宮頸がん(HPV)予防接種を自費で受けた場合、償還払いが受けられます。申請期限は令和7年3月31日です。
※令和5年度から定期接種の対象となった9価HPV(シルガード9)の自費接種は対象となりません。ご注意ください。
こちら↓のページをご参照ください。
子宮頸がん予防接種(HPVワクチン)の費用助成(償還払い)について
接種回数
種類 | 接種方法・間隔 |
---|---|
9価HPV (シルガード9) |
2ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回の接種を行います。 9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省ホームページ) |
4価HPV (ガーダシル) |
2ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回の接種を行います。 |
2価HPV |
1ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回の接種を行います。 |
実施方法
実施医療機関での接種となります。事前に電話等で予約をしてください。
接種日当日は、母子健康手帳と予診票を医療機関に提出してください。(予診票がお手元にない場合はこちら)
市内実施医療機関↓
市外医療機関は、下記の埼玉県医師会ホームページの接種協力医療機関にて接種できます。
予診票や母子健康手帳を紛失した場合
予診票や母子健康手帳を紛失された場合は、健康増進課で再発行いたします。
予診票の紛失時は、母子健康手帳をお持ちください。
母子健康手帳の紛失時は、保険証等の身分証明書をお持ちください。
転入された場合
転入された方は、母子健康手帳をご持参のうえ、健康増進課にお越し下さい。桶川市の予診票をお渡しします。
転出された場合
桶川市の予診票は使用できません。 転出先の市町村にて手続きをお願いいたします。
外部情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年01月31日