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加入者の住所変更について

更新日:2016年09月01日

概要

国民年金第1号被保険者の住所が変更されたときは手続きが必要になる場合があります。

内容

国民年金第1号被保険者が他の市区町村から住所を変更されたときは手続きが必要です。桶川市内での住所変更の場合は、市役所での手続きはありません。
結婚して、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になっている方は、市役所での手続きはありません。配偶者の勤務先での手続きになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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