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所得及び控除の一覧

更新日:2020年10月15日

所得の一覧

所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。

所得は以下の種類に区分され、それぞれ所得金額の計算方式が異なります。

所得の
種類
内容 必要経費など
営業等 製造業、販売業、飲食業、修理業、建設業、サービス業などの営業から生ずる所得及び医師、弁護士、税理士、作家、画家、外交員、大工、左官、生け花・舞踊の師匠などの自由業から生ずる所得 販売した商品、製品の原価、租税公課、事業部分の地代・家賃、借入金の利子、修繕費、事業用資産の損失、減価償却費などの他、事業専従者の給与(控除)額
農業 農作物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜などの飼育、その他これに類する生産などの事業から生ずる所得 種苗・肥料・防虫費など、家畜の飼料費、雇人費、租税公課、農具・果樹等の減価償却費などの他、事業専従者の給与(控除)額
不動産 地代、家賃、貸間代、土地や家屋の権利金、船舶の貸付料などによる所得 修繕費、火災保険料、損害保険料、租税公課、減価償却費、管理費、借入金の利子などの他、事業専従者の給与(控除)額
利子 所得税の源泉徴収の対象とならないもの(日本国外の銀行等に預けた預金の利子など) なし
配当 株式又は出資の配当や協同組合などの剰余金の分配などの所得 株式を取得する為借り入れた負債の利子
給与 俸給、給料、賃金、歳費、賞与の所得 給与所得控除額※1
公的年金等、原稿料、印税、講演料等、他のどの所得にも該当しない所得 収入をあげるために支出した金額※2
譲渡※3 土地、建物、株式、機械、商品先物取引、特許権などの譲渡による所得 取得費、設備費、改良費、譲渡に関する経費など
一時 賞金、懸賞金、競馬などの払戻金、生命保険契約に基づく一時金、法人から贈与を受けた金品などの一時的な所得 収入をあげるために支出した金額

※1給与所得については、以下の給与所得の計算方法により所得を算出します。
※2公的年金等については、以下の公的年金等所得の計算方法により所得を算出します。
※3譲渡所得のうち土地、建物、株式、商品先物取引などの譲渡所得は、他の所得と分離して特別の税率、計算方法を適用します。

 

給与所得の計算方法

※令和2年1月1日以降の給与収入に係る所得の計算方法が変わりました。

 
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
から まで
         ~550,999円            所得金額「0円」
551,000円 1,618,999円 給与等の収入金額の合計額-550,000円
1,619,000円 1,619,999円   1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円   1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円   1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円   1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の
合計額÷4(千円未満切捨) =A
A×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円

給与等の収入金額の合計額×90%-1,100,000円

 8,500,000円~ 給与等の収入金額-1,950,000円※

※給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、
次の所得金額調整控除額を給与所得の金額から差し引きます。
(1) 本人が特別障害者に該当する場合
(2) 23歳未満の扶養親族を有する場合
(3) 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
◆給与収入が8,500,000円超 10,000,000円以下の場合
     所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
◆給与収入が10,000,000円超の場合
     所得金額調整控除額=一律15万円

 

公的年金等所得の計算方法

※令和2年1月1日以降の公的年金等収入に係る所得の計算方法が変わりました。

年齢

公的年金等の

収入金額

公的年金等に係る雑所得金額
割合

公的年金等に係る雑所得金額以外の

所得に係る合計所得金額

から まで 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65




31



1

2



~1,299,999円 ×100% -600,000円 -500,000円 -400,000円
1,300,000円 4,099,999円 ×75% -275,000円 -175,000円 -75,000円
4,100,000円 7,699,999円 ×85% -685,000円 -585,000円 -485,000円
7,700,000円 9,999,999円 ×95% -1,455,000円 -1,355,000円 -1,255,000円
10,000,000円~ ×100% -1,955,000円 -1,855,000円 -1,755,000円

65歳以上



31


1

1



~3,299,999円 ×100% -1,100,000円 -1,000,000円 -900,000円
3,300,000円 4,099,999円 ×75% -275,000円 -175,000円 -75,000円
4,100,000円 7,699,999円 ×85% -685,000円 -585,000円 -485,000円
7,700,000円 9,999,999円 ×95% -1,455,000円 -1,355,000円 -1,255,000円
10,000,000円~ ×100% -1,955,000円 -1,855,000円 -1,755,000円

65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日現在の年齢によります。

※ 給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、次の所得金額調整控除額を給与所得の金額から差し引きます。
◆ 所得金額調整控除額=(給与所得の金額+公的年金等雑所得の金額)-10万円
なお、給与所得の金額及び公的年金等雑所得の金額が10万円を超える場合、所得金額調整控除額は一律10万円です。

 

控除の一覧

※ 下記の控除については、市・県民税に対する控除額を記載しています。

※令和2年1月1日以降の所得に係る控除の一部について、制度が変わりました。

〔令和2年度(令和元年分)以前分については、改正前の控除が適用されます。〕

控除の種類 内容 控除額
雑損 前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族が災害や盗難もしくは横領により損失があった場合に控除される金額 次の1・2のいずれか多い方の金額
1.損失金額-保険金等で補てんされる金額-(所得金額の合計額×10%)
2.災害関連支出の金額-5万円
医療費 前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族が病院、医院などに医療費を支払った時に控除される金額 次の1・2のいずれか多い方の金額
(最高限度額200万円)
1.支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-所得金額の5%
2.支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円
医療費
(特例)
あなたが健康の維持増進や疾病予防のための一定の取り組みを行なっている場合、前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族がスイッチOTC医薬品を購入した時に控除される金額 支払った金額-保険金等で補てんされる金額-1万2千円
(最高限度額8万8千円)
社会保険料 前年中に支払った国民健康保険、国民年金、その他の健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険などの金額 支払金額
小規模企業
共済等掛金
前年中に支払った共済契約の掛金及び心身障害者扶養共済掛金の合計額 支払金額
生命保険料 前年中に一般の生命保険料、介護医療保険料及び生命保険契約に基づく個人年金保険料を支払った場合に控除される金額 以下の生命保険料控除額表により算出した控除額
地震保険料 前年中に地震保険契約の保険料を支払った場合に控除される金額 以下の地震保険料控除額表により算出した控除額
障害者 あなたや、あなたの扶養親族が障害者である場合 重度の障害のある人(身障手帳1,2級等)は特別障害者控除が受けられます

一般の障害者26万円

特別障害者 30万円

寡婦 1 夫と死別後再婚していない方や夫が生死不明の方で、合計所得金額が500万円以下の方 26万円
※住民票の続柄に「夫(未届)」が記載されている場合は対象外です。

2 夫と死別又は離婚後婚姻していない方あるいは夫が生死不明の方で、子以外の扶養親族の総所得金額等が48万円以下であり、本人の合計所得金額が500万円以下の方

ひとり親

婚姻や性別に関わらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子が有り、合計所得金額が500万円以下の単身者で、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がない方

30万円
勤労学生 大学、高校などの学生で合計所得金額が75万円以下の方で、給与所得等以外の所得が10万円以下の方 26万円
配偶者・扶養 納税者が生計を一にする配偶者又は扶養親族を有する場合で、配偶者又は扶養親族の合計所得金額が48万円以下に該当する方 以下の配偶者・扶養控除額表を参照
ただし、事業専従者や他の者の扶養となっている場合は該当しません
配偶者特別控除 納税者が生計を一にする配偶者を有する場合で、配偶者の合計所得金額が48万円超で133万円未満の方(ただし、納税者の合計所得金額が、1,000万円以下であること) 以下の配偶者特別控除額表を参照
ただし、事業専従者や他の者の扶養となっている場合は該当しません
基礎 合計所得金額 ~24,000,000円 43万円
24,000,001円   ~24,500,000円 29万円
24,500,001円 ~25,000,000円 15万円
25,000,001円 ~ 適用なし

 

生命保険料控除

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)に基づく控除額の計算方法

一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除
支払保険料の金額 生命保険料控除額
0~15,000円 支払保険料の金額
15,001円~40,000円 支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円(一律)

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)に基づく控除額の計算方法

一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除
支払保険料の金額 生命保険料控除額
0~12,000円 支払保険料の金額
12,001円~32,000円 支払保険料の金額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円(一律)

旧契約と新契約の両方で控除の適用を受ける場合の控除額の計算方法

  • 旧契約の支払額から控除額を計算
  • 新契約の支払額から控除額を計算
  • それぞれの控除額の合計が控除額となりますが、各保険料控除の合計額の上限は7万円です。

 

地震保険料控除

地震保険料控除
地震保険料の支払金額 地震保険料控除額
0~50,000円 支払保険料の金額×1/2
50,001円以上 25,000円(一律)

 

長期損害保険料控除
長期損害保険料の支払金額 長期損害保険料控除額
0~5,000円 支払保険料の金額
5,001円~15,000円 支払保険料の金額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円(一律)

長期損害保険料については契約期間が10年以上で、満期返戻金があるもの
(平成18年12月31日までに締結したものに限る。)
控除額は地震+長期で上限は25,000円です。

 

配偶者・扶養控除

配偶者・扶養控除
種類 内容 控除額
配偶者 配偶者が70歳未満の場合

33万円

配偶者が70歳以上の場合

38万円

扶養 16歳以上の扶養親族1人につき 33万円
ただし、扶養親族が19~22歳である場合 45万円
扶養親族が70歳以上である場合 38万円
あなたや、配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の
扶養親族1人につき
45万円
障害者 特別障害者に当たる(人がいる)場合 非同居 30万円
同居 53万円
一般の障害者に当たる(人がいる)場合 26万円


 年齢の判定は、前年の12月31日現在の年齢によります。

<平成30年1月以降、配偶者控除額が変更となりました。>
※平成31年度(平成30年分)の市・県民税から適用

  • 納税義務者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が変更となりました。
  • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることができません。
納税義務者の
給与収入金額
納税義務者の
合計所得金額
配偶者が
70歳未満
配偶者が
70歳以上
1,120万円以下 900万円以下 33万円 38万円
1,120万円超1,170万円以下 900万円超950万円以下 22万円 26万円
1,170万円超1,220万円以下 950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

 

配偶者特別控除

以下の要件を満たす場合、配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けれらます。控除額は下表をご覧ください。

  1. 本人の合計所得金額が、1,000万円以下である場合。
  2. 配偶者が、青色事業専従者および白色事業専従者ではない場合。
  3. 他の者の扶養親族ではない場合。

※令和2年1月1日以降、配偶者の合計所得金額の計算方法が変わりました。 


納税義務者の合計所得金額900万円以下(給与収入1,120万円以下)

配偶者の給与収入金額 配偶者の合計所得金額 控除額
1,030,001円~1,550,000円

480,001円~1,000,000円

33万円
1,550,001円~1,600,000円 1,000,001円~1,050,000円 31万円
1,600,001円~1,667,999円 1,050,001円~1,100,000円 26万円
1,668,000円~1,751,999円 1,100,001円~1,150,000円 21万円
1,752,000円~1,831,999円 1,150,001円~1,200,000円 16万円
1,832,000円~1,903,999円 1,200,001円~1,250,000円 11万円
1,904,000円~1,971,999円 1,250,001円~1,300,000円 6万円
1,972,000円~2,015,999円 1,300,001円~1,330,000円 3万円
2,016,000円~ 1,330,001円~ 適用なし

納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超~1,170万円以下)

配偶者の給与収入金額 配偶者の合計所得金額 控除額
1,030,001円~1,550,000円    480,001円~1,000,000円 22万円
1,550,001円~1,600,000円 1,000,001円~1,050,000円 21万円
1,600,001円~1,667,999円 1,050,001円~1,100,000円 18万円
1,668,000円~1,751,999円 1,100,001円~1,150,000円 14万円
1,752,000円~1,831,999円 1,150,001円~1,200,000円 11万円
1,832,000円~1,903,999円 1,200,001円~1,250,000円 8万円
1,904,000円~1,971,999円 1,250,001円~1,300,000円 4万円
1,972,000円~2,015,999円 1,300,001円~1,330,000円 2万円
2,016,000円~ 1,330,001円~ 適用なし

納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超~1,220万円以下)

配偶者の給与収入金額 配偶者の合計所得金額 控除額
1,030,001円~1,550,000円    480,001円~1,000,000円 11万円
1,550,001円~1,600,000円 1,000,001円~1,050,000円 11万円
1,600,001円~1,667,999円 1,050,001円~1,100,000円 9万円
1,668,000円~1,751,999円 1,100,001円~1,150,000円 7万円
1,752,000円~1,831,999円 1,150,001円~1,200,000円 6万円
1,832,000円~1,903,999円 1,200,001円~1,250,000円 4万円
1,904,000円~1,971,999円 1,250,001円~1,300,000円 2万円
1,972,000円~2,015,999円 1,230,001円~1,330,000円 1万円
2,016,000円~ 1,330,001円~ 適用なし

 

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