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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となった際に、チケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除について
1.制度の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金控除を受けられます。(一定の制限があります。)
2.対象となるイベント
主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの(文化庁ホームページ(外部リンク))のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが個人住民税の控除対象になります。桶川市においては、埼玉県知事の指定を受けたもの全て(文部科学大臣の指定を受けたもの全て)を個人住民税の寄附金控除の対象とすることといたしました。
3.寄附金控除を受ける手続き
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又は市役所へ住民税の申告が必要です。
詳しい手続きについては、文化庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
4.関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年07月14日