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市民税・県民税(住民税)について
個人の市・県民税(住民税)についてご案内いたします。
住民税の納税義務者
納税義務者は以下のとおりです。
| 納税義務者 | 納める住民税 |
| 市内に住所がある人 | 均等割と所得割 |
| 市内に住所はないが、事務所・事業所がある人 | 均等割 |
市内に住所があるか、また、事務所・事業所があるかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
年の途中で転出しても、その年の住民税は1月1日の住民登録地に引き続き納税することとなります。
住民税の内訳
住民税は均等割と所得割から成り立っています。
| 内訳 | 説明 |
| 均等割 |
前年中の合計所得が一定の額を超えると、定額で課税される税金です。 ・年額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円) ・令和6年度から、森林環境税(国税)として、年額1,000円が均等割と併せて課税されます。 |
| 所得割 |
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除 上記の計算式で税額を算出します。 税率は市民税6%、県民税4%です。 |
住民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方(非課税になる方)
- その年の1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額が、次の式で算出した金額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
315,000円+100,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
315,000円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+100,000円+189,000円
均等割非課税限度額一覧表(単位:円)
| 区分例 | 計算式(令和3年度税制改正~) | 非課税限度所得額 | 給与収入 | 年金収入 65歳未満(注) |
年金収入 65歳以上(注) |
| 本人のみ | 315,000+100,000 | 415,000 | 1,065,000 | 1,015,000 | 1,515,000 |
| 本人+扶養1人 | 315,000×(同配+1)+100,000+189,000 | 919,000 | 1,569,000 | 1,592,000 | 2,019,000 |
| 本人+扶養2人 | 315,000×(同配+扶養1人+1)+100,000+189,000 | 1,234,000 | 1,884,000 | 2,012,000 | 2,334,000 |
| 本人+扶養3人 | 315,000×(同配+扶養2人+1)+100,000+189,000 | 1,549,000 | 2,327,999 | 2,432,000 | 2,649,000 |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の金額
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が、次の式で算出した金額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
350,000円+100,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
350,000円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+100,000円+320,000円
所得割非課税限度額一覧表(単位:円)
| 区分例 | 計算式(令和3年度税制改正~) | 非課税限度所得額 | 給与収入 | 年金収入 65歳未満(注) |
年金収入 65歳以上(注) |
| 本人のみ | 350,000+100,000 | 450,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
| 本人+扶養1人 | 350,000×(同配+1)+100,000+320,000 | 1,120,000 | 1,770,000 | 1,860,000 | 2,220,000 |
| 本人+扶養2人 | 350,000×(同配+扶養1人+1)+100,000+320,000 | 1,470,000 | 2,215,999 | 2,326,667 | 2,570,000 |
| 本人+扶養3人 | 350,000×(同配+扶養2人+1)+100,000+320,000 | 1,820,000 | 2,715,999 | 2,793,334 | 2,920,000 |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の金額
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2026年02月06日