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市民税・県民税(住民税)について

更新日:2026年02月06日

個人の市・県民税(住民税)についてご案内いたします。

住民税の納税義務者

納税義務者は以下のとおりです。 

納税義務者 納める住民税
市内に住所がある人 均等割と所得割
市内に住所はないが、事務所・事業所がある人 均等割

市内に住所があるか、また、事務所・事業所があるかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

年の途中で転出しても、その年の住民税は1月1日の住民登録地に引き続き納税することとなります。

住民税の内訳

住民税は均等割と所得割から成り立っています。 

内訳 説明
均等割

前年中の合計所得が一定の額を超えると、定額で課税される税金です。

・年額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)

・令和6年度から、森林環境税(国税)として、年額1,000円が均等割と併せて課税されます。

所得割

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除

上記の計算式で税額を算出します。

税率は市民税6%、県民税4%です。

 

住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方(非課税になる方)

  • その年の1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

前年中の合計所得金額が、次の式で算出した金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    315,000円+100,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    315,000円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+100,000円+189,000円

 

均等割非課税限度額一覧表(単位:円)

区分例 計算式(令和3年度税制改正~) 非課税限度所得額 給与収入 年金収入
65歳未満(注)
年金収入
65歳以上(注)
本人のみ 315,000+100,000 415,000 1,065,000 1,015,000 1,515,000
本人+扶養1人 315,000×(同配+1)+100,000+189,000 919,000 1,569,000 1,592,000 2,019,000
本人+扶養2人 315,000×(同配+扶養1人+1)+100,000+189,000 1,234,000 1,884,000 2,012,000 2,334,000
本人+扶養3人 315,000×(同配+扶養2人+1)+100,000+189,000 1,549,000 2,327,999 2,432,000 2,649,000

(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の金額

所得割が課税されない方

前年中の総所得金額等が、次の式で算出した金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    350,000円+100,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    350,000円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+100,000円+320,000円

 

所得割非課税限度額一覧表(単位:円)

区分例 計算式(令和3年度税制改正~) 非課税限度所得額 給与収入 年金収入
65歳未満(注)
年金収入
65歳以上(注)
本人のみ 350,000+100,000 450,000 1,100,000 1,050,000 1,550,000
本人+扶養1人 350,000×(同配+1)+100,000+320,000 1,120,000 1,770,000 1,860,000 2,220,000
本人+扶養2人 350,000×(同配+扶養1人+1)+100,000+320,000 1,470,000 2,215,999 2,326,667 2,570,000
本人+扶養3人 350,000×(同配+扶養2人+1)+100,000+320,000 1,820,000 2,715,999 2,793,334 2,920,000

(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の金額

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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