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セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品やドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。
~セルフメディケーション税制の延長及び見直しについて~
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が、より効果的なものに重点化(※1)され、手続きの簡素化(※2)を図った上で適用期間が5年間延長されます。なお、この措置は令和4年分の所得税(令和5年度の市・県民税)から適用されます。
※1 具体的には、スイッチOTC薬から医療保険給付適正化の効果が薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。
※2 健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となり、取組に関する事項を記載したセルフメディケーション税制の明細書を添付することとなります。
1 制度の概要
(1) 対象となる方
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人
(2) 対象となる医薬品
スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品やドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)
※具体的な対象品目は、厚生労働省ホームページで公開されています。
※対象となる医薬品を購入したレシートには、次のような記載がされます。
記載例
ア. 商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載 |
イ.対象商品のみの合計額を分けて記載 |
(3) 控除額
上記「1.対象となる方」が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る上記「2.対象となる医薬品」を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)
2 医療費控除との関係
医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において、一定の金額の控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制は、その特例として創設されたものです。
※医療費控除又はセルフメディケーション税制のどちらか一方のみ適用可能です。
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
対象者となる方 | 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 | 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして、政令で定める取組みを受けている方 |
対象期間 | 各年1月1日から12月31日まで | 各年1月1日から12月31日まで ただし、平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払った費用が対象 |
対象となる費用 (A) |
支払った医療費 | スイッチOTC医薬品の購入費 |
控除額 | (A)-保険金などで補てんされる金額 -(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額) |
(A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円 |
上限 | 200万円 | 8万8千円 |
3 控除の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、確定申告書又は市・県民税申告書と合わせて、次の書類の提出が必要になります。
提出書類
セルフメディケーション税制の明細書(Excelブック:62.5KB)
※「健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類」及び「領収書」については、確定申告書又は市・県民税申告書への添付が不要(5年間保管)となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2017年01月12日