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市県民税の減免について

更新日:2016年09月01日

概要

市・県民税の減免についてご案内します。

減免対象

・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている方 → 全額免除

被災等により

・死亡した方 → 全額免除

・障害者となった方 → 9/10減額

・住宅や家財に著しい損害を受け、生活が困難と認められる方 → 全額免除~1/8減額

(前年中の合計所得が1,000万円以下の方で、損害の程度が3/10以上)

 

必要書類等

・減免申請書

・本人確認書類(免許証、保険証、個人番号カード等)

被災等による減免の場合のみ

・り災証明書(桶川市消防署発行)等、損害の程度が明らかになる書類

その他

・住宅や家財に損害を受けた場合で、火災保険等により補填されるときは、減免が受けられない場合があります。

・各納期限が申請期限となります。

・申請時点ですでに納付されている分については、減免の対象となりません。

・被災による雑損控除の申告については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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