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東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ

更新日:2016年09月01日

概要

大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、地方税の軽減措置などを受けられます。

内容

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細につきましては、『埼玉県税務課(電話 048-830-2651)』または、『桶川市税務課(電話 048-786-3211)』にお問合せください。

軽減措置
税種 税制上の措置 概要
共通 減免措置 被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免を受けることができます。
県税 自動車税等の非課税措置 警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税および平成25年度分までの自動車税が非課税になります。
県税 不動産取得税の軽減措置 警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
市税 固定資産税・都市計画税の軽減措置 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
市税 軽自動車税の非課税措置 警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税になります。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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