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令和2年度の主な改正点について

更新日:2019年11月01日

内容

ふるさと納税制度の見直しについて

ふるさと納税制度の適切な運用に資するため、ふるさと納税制度の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。

指定対象団体等については以下のページをご覧ください。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の拡充

消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援するため、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合に限り、控除期間が3年間延長(10年→13年)されました。

空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充

空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例について、令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日までに延長されました。また、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが条件でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

この拡充については平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。

制度の詳細については以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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