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令和5年度の主な改正について
令和5年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。
内容
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し・延長
- 住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象になります。
- 消費税引き上げ需要平準化対策が終了したことから、控除限度額が7%(最高136,500円)から従前の5%(最高97,500円)になります。
市県民税の住宅ローン控除の限度額表
居住開始年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月(※1) | 令和4年1月~令和7年12月(※2) |
控除限度額 |
所得税の課税所得金額の5% (最高97,500円) |
所得税の課税所得金額の7% (最高136,500円) |
所得税の課税所得金額の5% (最高97,500円) |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した人と同じです。
※2 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税の非課税判定において、未成年にあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
20歳未満 (令和5年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)
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セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(新しいウィンドウで開きます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年12月29日