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市・県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2024年05月15日

概要

市・県民税の給与からの特別徴収についてご案内します。

内容

特別徴収とは、給与支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、毎月給与を支払う際に市・県民税の月割額を徴収し納入する方法です(これに対し、個人で市・県民税を納めていただく方法を普通徴収と呼びます)。

事業主(給与支払者)の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から市・県民税を差し引き、従業員(アルバイトやパート従業員も含む)などの給与所得者に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。

特別徴収の場合、年税額を12回に分け、6月から翌年の5月までの給与から差し引かれて納めていただくこととなります。途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納分を最後の給与より徴収し、納めていただく一括徴収、または普通徴収に切り替えて残りの納期で納めていただきます。また、新しく就職した方などは、普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。

これらどちらの切替えの手続きも、事業所等が行いますので、詳しくはお勤め先の担当者にお問い合わせください(年の途中で普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、納期が過ぎた分を切り替えることはできませんのでご注意ください)。

従業員の皆様にとっても便利な制度ですので、特別徴収されていない事業主の皆様には、お早めに手続きをお願いします。手続きなどでご不明な点は税務課市民税係までお問い合わせください。

事業所等(給与支払者)の担当者の方へ

次に該当する場合は、届出書の提出が必要となります。必要に応じて、ダウンロードのうえ、使用してください。

なお、届出書の内容により、年度途中で特別徴収税額が変更となる場合は、市から事業主の皆様に「特別徴収税額変更通知書」でお知らせします。特別徴収税額が変更されている場合は、金額を訂正(納入書を使用する際は金額を書き替えて使用)のうえ、納入してください。

特別徴収している従業員に異動(退職・休職・転勤など)があった場合

新たに特別徴収をはじめる場合

事業所の所在地・名称等に変更がある場合

納期の特例制度について

給与の支払を受ける従業員が常時10人未満である場合

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を特例の適用を受けようとする月の20日までに提出し、市長の承認を受けることで、給与の支払の際に徴収した税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です(6月~11月分については11月分で、12月~翌年5月分までは翌年5月分で納入)。

この制度の利点として経理担当者の負担が軽くなることがあげられます。申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。給与の支払を受ける従業員が10人以上になった場合など、特例の承認を取り消す場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

納期の特例の申請をする場合

納期の特例の承認を取り消す場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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