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市県民税における公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2020年12月18日

制度の概要

公的年金を受給していて、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方については、公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が受給する年金から市県民税を特別徴収(天引き)して、市へ納入する制度です。

内容

(1)対象となる方

当該年度の4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方が対象です。

ただし、次の方は対象外です。

  • 特別徴収の対象となる年金支給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
  • 特別徴収(天引き)される市県民税の税額が年金支給額より多い方 など

(2)特別徴収を行う対象となる年金

次の法律に基づく、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金など)が対象です。

  • 国民年金法、旧国民年金法
  • 旧厚生年金保険法
  • 旧国家公務員共済組合法
  • 旧地方公務員等共済組合法
  • 旧私立学校教職員共済法

市県民税は、介護保険料が特別徴収されている年金と同一の年金から特別徴収されます。
ただし、障害年金や遺族年金からは、市県民税の特別徴収は行いません。

(3)特別徴収される税額

特別徴収されるのは、公的年金等に係る雑所得から計算した市県民税についてのみとなります。

給与、事業所得、不動産所得、個人年金、配当所得などの公的年金以外の所得に係る市県民税については、公的年金から特別徴収されません。別途、納付書などで納入いただくことになります。

(4)特別徴収の方法について

新たに65歳になった方や、前年度の途中で特別徴収が中止となった方の場合

年金に係る市県民税の年税額のうち、半分を6月と8月に納付書や口座振替の方法で納入していただき、残り半分は10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収(天引き)されます。

  年税額を以下のとおり5回に分けての納付となります
納付方法 普通徴収(納付書または口座振替)

特別徴収(本徴収)

年金からの天引き

納入月 6月(普通徴収1期) 8月(普通徴収2期) 10月 12月 翌年2月
算出方法 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

 

前年度から引き続き特別徴収となる場合

4月・6月・8月は前年度の年金所得に係る年税額の6分の1をそれぞれ特別徴収(仮徴収)し、10月・12月・翌年2月は年金所得に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの税額を特別徴収(本徴収)します。

  年税額を以下のとおり6回に分けての納付となります
納付方法 特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
算出方法

前年度の年金所得に係る

年税額の6分の1ずつ

今年度の年金所得に係る

年税額の残りを3分の1ずつ

 

(5)年金特別徴収税額などの通知

毎年6月送付の市民税・県民税納税通知書に、当該年度の特別徴収額・翌年度の仮特別徴収額および特別徴収を行う年金の種類等が記載されています。

(6)年金からの特別徴収の停止について

次のような場合は、年金特別徴収が停止になる場合があります。

  • 特別徴収されている年金の支給が停止された場合
  • 介護保険料の年金からの特別徴収が停止された場合 
  • お亡くなりになった場合

(補足)年金特別徴収が停止された場合、年金から特別徴収される予定であった残りの税額を普通徴収に切り替えて、納付書を送付します。

翌年度に再び年金特別徴収の対象者となった場合、初年度と同様に10月から特別徴収が再開され、上半期(1・2期)は普通徴収となります。

Q&A

Q1.年金から市県民税が特別徴収されることにより、高齢者にとっては負担が大きくなりませんか。

A1.この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

年金を含めて一定の所得がある人には、これまでも市県民税が課税されています。
年間で納付すべき市県民税のうち、年金所得分の税金について年金から特別徴収(天引き)するものであり、新たに年金に対しての税金が増えるものではありません。また、納税のために出掛ける負担を減らすことができます。

Q2.市県民税の公的年金からの特別徴収は桶川市だけが行っているのですか。

A2.市県民税の公的年金からの特別徴収は平成20年度税制改正により地方税法という法律で定められました。したがって、平成21年10月から全国の市町村で行っています。

Q3.後期高齢者医療制度は特別徴収が見直されて口座振替をすることができるようになりましたが、市県民税も口座振替にすることは可能でしょうか。

A3.現在のところ、ご自身で納税方法を選択することは出来ません。

市県民税については、特別徴収の対象となった場合、特別徴収以外の納税方法を選択できるようになる予定は現在のところありません。よって、口座振替に変更することはできません。

しかし、市県民税は確定申告の所得控除にはなりませんし、口座振替ができないことによって不利になることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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