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市・県民税Q&A

更新日:2016年09月01日

質問1:桶川市に住んでいないのに納税通知書が届いたのは、なぜですか 。

回答:住民税は、その年の1月1日現在の住所のある市区町村で課税します。したがって、年の途中で他の市区町村に引っ越しされても、その年度の住民税は1月1日現在にお住まいになっている市区町村にすべて納めていただくことになります。

質問2:今まで住民税は給与から天引きされていました。退職すると住民税は、どうなりますか 。

回答:給与所得者の住民税は6月から翌年5月まで12回に分けて、給与から差し引かれ、給与支払者を通して市へ納入されます。

退職された場合、5月までの残りの住民税を納める方法は次の二つです。

  1. 給与支払者が残りの住民税を退職時にまとめて天引きし、一括して納入する方法
  2. 残りの住民税を個人で納める方法(市役所から納税通知書が個人あてに送られます)

個人の住民税は、前年(1月1日から12月31日の期間)の所得に対してかかります。会社などを退職され、その後収入がなくなったような場合でも、翌年住民税がかかる場合があります。

質問3:年金の合計額が400万円以下の人は、確定申告が不要と聞きましたが、本当ですか。

回答:公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

ただし、次の場合には確定申告又は住民税の申告が必要となります。

  1. 所得税の還付を受ける場合→税務署へ確定申告書を提出
  2. 公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を追加する場合→市区町村へ住民税申告書を提出(1.の場合を除く)

詳しくは、税務署又は市役所へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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