- 現在の位置
-
- ホーム
- くらし・手続き・相談
- 税・保険・年金
- 市県民税
- 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
不足額給付とは、令和6年度の定額減税及び調整給付金の実施後、令和6年分所得税の推計の確定等に伴い、調整給付に不足を生じた方等に給付を行うものです。
対象者
令和7年1月1日時点で桶川市にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
不足額給付2
事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
申請期間
令和7年8月1日~令和7年10月31日(予定)
※なお、不足額を確認できた対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。何かご不明な点がございましたらご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-871-6005(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら