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納税にお困りの場合
概要
災害、病気などで納税にお困りの方へのご案内です。
内容
納税者が以下の理由により、一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づき納期限から原則1年以内の期間に限り、納税の猶予や換価の猶予(滞納処分の執行の猶予)が認められる場合があります。
(1) 災害(震災、風水害、落雷及び火災等)により、納税者の財産に相当な損失を受けた場合
(2) 納税者又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
(3) 納税者がその事業につき著しい損失を受けた場合
お早めに収税課までご相談ください。
なお「納税の猶予」とは、納税義務そのものが消滅するものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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収税課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日