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納税猶予の特例適用の農地等該当証明について

更新日:2017年07月27日

概要

こちらの証明書は、相続税または、贈与税の納税猶予を申告する際に必要な書類となります。

内容

次の場合に使用します。

  1. 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第70条の4(贈与税の納税猶予)第1項または第70条の6(相続税の納税猶予)第1項の規定の適用を受けようとする者が、その適用を受けようとする農地または採草放牧地が措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地などでない旨の証明を受ける場合
  2. 措置法第70条の4第15項若しくは第16項または措置法第70条の6第19項若しくは第20項の規定による税務署長の承認 を受けた場合において、農地などの譲渡などの対価の全部または一部をもって取得した三大都市圏の特定市に所在する農地または採草放牧地が措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地などでない旨の証明を受ける場合

証明願について

  • 申請は、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(証明願)」に必要事項を記入のうえ2部提出してください。
  • 証明手数料は、1通150円になります。

※都市計画運用指針(平成12年12月28日付け建設省都計発第92号建設省都市局長通知)における別添様式の一部改正に伴い、令和3年4月1日より押印が不要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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