現在の位置

税務システムの標準化に伴う税証明書等の様式変更について

更新日:2025年11月07日

税証明書等の様式について

令和7年11月10日(月曜日)から、総務省による税務システム標準化のため、税に関する証明書が国の定める様式となります。この運用に伴い、税証明書の名称や仕様が一部変更になります。

税証明における主な変更点の例

  • 証明書のレイアウトが変更になる。
  • 土地・家屋名寄帳がB4横型からA4横型となり、1枚につき12物件まで記載していたものが、1枚につき4物件までの記載となる。
  • 評価証明書は「土地登録価格証明書」「家屋登録価格証明書」として発行していたものを「固定資産(土地・家屋)評価証明書」として土地及び家屋をまとめて発行する。(公租公課証明書も「固定資産(土地・家屋)公課証明書」として土地及び家屋をまとめて発行する。)
  • 所有(所在)証明書、課税台帳登録事項証明書が廃止になる。
  • 課税(非課税)証明書及び原動機付自転車等の標識交付証明書の向きが横向きから縦向きになる。

システム標準化について

システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準準拠システムへ移行する取組です。
本取組は、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら