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納付が遅れた場合の延滞金、滞納処分について
概要
市税等の納付が遅れた場合の延滞金、滞納処分についてのご案内です。
内容
延滞金について
延滞金とは
市税等を納期限までに納付いただけない場合に、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限から納付日までの日数で計算された金額を本税のほかに納付していただくものです。
延滞金の計算
【延滞金計算】
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金割合÷365日(うるう年でも365日)
【税額】
税額とは、延滞している期別ごとの金額です。
・税額が2,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
【延滞日数】
延滞日数とは、納期限の翌日から起算して納付した日までの日数です。
【端数処理】
算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 |
平成26年1月1日~ 令和 2年12月31日 |
令和3年1月1日~ | |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 特例基準割合+ 7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
特例基準割合とは
租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸付約定平均金利を12で除した割合です。
(注意)令和3年1月1日から延滞金計算で使用する特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合に変更になりました。
期間 |
割合 納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
割合 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
令和4年1月1日~ | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日~令和3年 12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成11年12月31日以前 | 年7.3% | 年14.6% |
滞納の処分について
市税等を納期までに納付いただけなかった場合、督促状の発送などにより早期の納付を呼びかけています。
督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納していただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、財産(預金や給与、不動産など)を差し押さえ、滞納した市税等に充てる場合があります。
差し押さえ等は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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収税課 収納係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4918(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年12月25日