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市税等は納期限内に納付しましょう
市税等は納期限内に納付しましょう
市税等は、市民の皆さんに身近な道路や公園の整備、福祉・保健、子どもたちの教育など、皆さんの生活に必要な行政サービスを行う財源であり、所得や資産の状況に応じて、公平に負担していただくものです。
市税等の納付が納期限を過ぎた場合は、法律で定められた延滞金が加算されますので、納期限内に忘れずに納付してください。
滞納処分(財産の差押等)について
1 督促状発送
納期限が過ぎても納付の確認ができない方に対して督促状を送付します。
2 催告
督促状送付後も納付がない方に対して、「催告書の送付」等により納付の催告を行います。
なお催告書の送付等は任意で行うものであり、必ず行われるとは限りません。
3 財産調査、給与調査
督促状や催告に応じていただけない滞納者の財産について、官公署・金融機関・生命保険会社等に対し調査を行います。
滞納者が給与所得者の場合は、給与差押のため、勤務先に対し給与調査を行う場合もあります。
4 差押執行
調査後、預貯金・生命保険・給与・不動産等の財産の差押を執行します。
財産が発見されない場合は、ご自宅等を捜索し、財産の差押を執行することがあります。
5 換価
差し押さえた財産は換価を行い、滞納となっている市税等に充てます。

- この記事に関するお問い合わせ先
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収税課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年09月12日