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後期高齢者医療における傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月05日

対象期間は令和5年5月7日までとなります。同日より後に感染された場合は、傷病手当の対象とはなりません。

 

新型コロナウイルス感染症に関連して傷病手当金を支給します

(※上記のリンクをクリックすると埼玉県後期高齢者医療広域連合のページに移動します)

 

後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請をして認められると、傷病手当金の支給を受けられます。

申請書は「事業主」の記入欄もありますので、できあがりましたら、市の保険年金課後期高齢者医療係に郵送で送付してください。

様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)(PDFファイル:253.4KB)

(様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)(PDFファイル:798.8KB)

様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:285.2KB)

 

※令和4年8月9日から当面の間、下記の様式第66号の3は提出不要になりました。
その場合、(様式第66号の2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)の事業主記入欄に、事業主の証明が必要となります。

(様式第66号の3)傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書(PDFファイル:243.8KB)

 

広域連合のホームページは、下記のロゴをクリックしてください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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