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固定資産税・都市計画税Q&A

更新日:2016年09月01日

概要

固定資産税について、よくあるご質問にお答えいたします。

内容

Q.住宅を取り壊した土地の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.土地の上に一定要件を満たす住宅があることにより、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されていたため、前年度までは減額されていました。しかし、住宅の取り壊しや用途変更(店舗への改築)などにより特例の適用から外れることとなったためです。

Q.数年前に住宅を新築しましたが、今年度分の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか?

A.新築の住宅については、3年間の固定資産税の減額制度があり、一定の要件に該当するときは、新たに課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)に限り、固定資産税が2分の1(1戸につき床面積120平方メートルまで)に減額されます。そのため、減額期間が終了したことによりこれまで減額されていた分だけ税額が高くなったものです。

Q.建設業を営んでいる親戚に依頼して、かなり安く建物を建てることができました。しかし、市で決定された評価額は、実際にかかった費用と比べて、高いものになっています。なぜでしょうか?

A.固定資産税における家屋の評価は、再建築価格という考え方に基づき評価します。これは評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことで、この再建築価格に年数の経過によって生ずる減価を考慮したものが家屋の評価額になります。再建築価格の算出方法ならびに減価率は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に定められており、基準に基づいて評価を行いますので、実際にかかった建築費や購入代金などとは直接結びつきません。

Q.固定資産課税台帳の縦覧・閲覧とは、どのようなことでしょうか?

A.「縦覧制度」は、4月1日から第1期の納期限の日までの間(開庁時に限る)、桶川市に所在する他の資産と比較することにより、自分の資産が適正に評価されているか判断するため、平成15年度より創設された制度です。「閲覧制度」は、固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分(名寄帳)を閲覧できる制度で、課税明細書とほぼ同様の内容が記載されています。

Q.固定資産税の価格に疑問があるのですが、どうすればよいでしょうか?

A.固定資産税の内容について疑問がある場合には、税務課資産税係にお問い合わせください。なお、お電話での問い合わせの場合、納税義務者ご本人であるかを特定するため、納税通知書の1枚目に記載された「通知書番号等」により確認をさせていただきますので、お手元に納税通知書をご用意ください。

また、納税者は固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日後3か月までの間において、桶川市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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