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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
内容
令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税の減額を受けることができます。
対象となる時期
令和7年3月31日までの取得が軽減の対象となります。
軽減の内容
当該家屋の固定資産税額の3分の2が、5年間軽減されます。
軽減の要件
次の1~5のすべてを満たしていること
- 貸家であること
- 1戸あたり(共用部分を含む)30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 主体構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
- 国または地方公共団体から建築費補助を受けていること
- 戸数が10戸以上であること
申告に必要なもの
新築した翌年の1月31日までに必要な書類を添付して申告してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書類(写し)
- サービス付き高齢者向け住宅の登録通知(写し)
- 各階の平面図
- 住宅の構造が分かる書類 (例:建築確認通知書および確認申請書副本第4面(写し))
- 補助金交付決定通知書(写し)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2023年04月13日