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固定資産税・都市計画税の減免について

更新日:2016年09月01日

概要

固定資産税・都市計画税の減免制度についての御案内です。

内容

家屋が火災などの災害にあわれた場合や、相続税の納税にあたって物納されていて固定資産税を納税することが困難な場合、生活保護を受けている場合など、申請に基づいて固定資産税及び都市計画税が減免されることがあります。

減免を受けようとする方は、各納期限までに必ず申請してください。(申請用紙は税務課にあります。)申請後の納期分から減免の対象となります。

なお、納期前に納付済みの税額分は減免対象とはなりませんので御注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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