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家屋の評価のしくみと新築住宅に対する固定資産税の減額について
概要
家屋に対する固定資産税の評価方法と、新築住宅に対する固定資産税の減額制度についての御案内です。
内容
1.家屋評価のしくみ
家屋の評価は固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。家屋の場合は原則として評価額=課税標準額となり、これに税率を乗じて税額は計算されます。
評価額は「再建築価格×経過年数等に応じた減価率」により求められ、3年ごとの基準年度に再評価されます。
2.減額対象となる家屋の要件
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
3.減額内容
床面積が120平方メートル以下の場合
減額
床面積分について
固定資産税額の2分の1減額
床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合
減額
120平方メートル相当分について
固定資産税額の2分の1減額
(120平方メートルを超える部分は減額対象外)
4.減額期間
一般の住宅(下記以外)
期間
新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅など
期間
新築後5年度分
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日