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『固定資産課税台帳』の閲覧のお知らせ

更新日:2016年09月01日

概要

固定資産課税台帳の閲覧制度とは、固定資産の評価およびその課税を正確に実施するために、納税義務者(所有者)の方に自己所有の資産の価格や課税の内容について確認していただく制度です。

なお、5月上旬頃に送付する納税通知書の課税明細書でも内容の確認ができます。

【補足】
土地や家屋の評価額(固定資産の価格)は、3年に一度の基準年度毎に見直され(これを「評価替え」といいます。)、その価格を原則として3年間据え置くこととされています。

対象

閲覧できる方

  • 固定資産(土地・家屋・償却資産)の納税義務者
  • 納税義務者と同一世帯の方(世帯が別の場合は委任状が必要です。)
  • 納税管理人
  • 法定相続人(相続人であることを証明する書類が必要です。)
  • 代理人
    • 納税義務者の代理権を有する代理人(代理人であることを証明する書類が必要です。)
    • 委任状をお持ちの方(法人所有の場合は代表者からの委任状が必要です。)
  • 借地人および借家人
    借地・借家人は、有償で借り受けている方(無償は不可)に限り、閲覧および証明できる内容は、借りている土地または家屋の課税台帳記載事項のみ(名寄帳の閲覧は不可)となります。

期間など

1.期間

毎年4月1日から(閉庁日は除く)

2.時間

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

3.場所

桶川市役所税務課

内容

閲覧の内容

1.名寄(なよせ)帳の(写し)閲覧

所有者ごとに資産(土地、家屋、償却資産)をまとめてあり、土地および家屋は課税物件ごとの地番、面積、評価額、税額などを記載してある名寄帳を閲覧していただくものです。

2.土地課税台帳登録事項・家屋課税台帳登録事項の閲覧及び証明

記載事項(証明)は、納税義務者の住所および氏名、所在地番、地目(土地)、構造(家屋)、面積、評価額、課税標準額、税額などです。

通常は、名寄帳の写しですべての資産をご覧になれますので、証明としてお使いになる場合にご利用ください。

また、平成15年度から、有償の賃貸借契約などをされている借地人および借家人(土地の閲覧、証明も可)も課税台帳の閲覧および証明を受けることができるようになりました。

3.必要なもの

  • 閲覧に来られた方の本人確認書類
  • 委任状(代理人の方が申請される場合)
  • 借地人および借家人の方は、契約期間中の賃貸借契約書(写し可)

【補足】

法人の申請の場合

代表者が申請される場合は、申請書に代表印を押印して下さい。代表者以外の方が申請される場合は、委任状(代表印のあるもの)が必要になります。

4.費用

(1)名寄帳の閲覧手数料
  • 納税義務者ごと(1件)150円と、コピー代1枚10円(単独資産と共同所有資産をお持ちの場合でも、あわせて1件となります。)

【補足】
毎年4月1日から最初の納期限までの期間は、最新年度の閲覧手数料は無料になりますが、コピー代はかかりますのでご注意ください。

(2)土地または家屋 課税台帳記載事項の閲覧および証明手数料
  • 土地、家屋それぞれ1通(物件5つまで)につき150円

【補足】
毎年4月1日から最初の納期限までの期間は最新年度の閲覧手数料は無料です。(証明は有料)

借地人および借家人の方は、上記の期間中でも閲覧手数料がかかります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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