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『土地または家屋価格等縦覧帳簿』の縦覧について

更新日:2016年09月01日

概要

縦覧制度とは、市内のほかの土地や家屋の価格(評価額)と比較をすることにより、自己の土地や家屋の評価が適正か確認していただく制度です。

対象

縦覧できる方

1.納税者本人

  • 『土地価格等縦覧帳簿』 市内に土地を所有し、課税のある方
  • 『家屋価格等縦覧帳簿』 市内に家屋を所有し、課税のある方

2.納税者本人以外の方(本人が縦覧できる方に該当する場合に限ります)

  • 納税者と同一世帯の方 (世帯が別の場合は委任状が必要です。)
  • 納税管理人
  • 法定相続人(相続人であることを証明する書類が必要です。)
  • 代理人
    • 納税者の代理権を有する代理人(代理人であることを証明する書類が必要です。)
    • 委任状をお持ちの方(法人所有の場合は代表者からの委任状が必要です。)

期間など

期間・時間・場所

1.期間

毎年4月1日から最初の納期限日まで(閉庁日は除く)

2.時間

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

3.場所

桶川市役所税務課

内容

持ち物・費用

1.必要なもの

  • 縦覧に来られた方の本人確認書類
  • 委任状(代理人の方が申請される場合)

2.費用

  • 縦覧費用は無料です。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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