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固定資産税の相続人代表者指定届について
概要
固定資産の所有者が亡くなられた場合には、相続人の代表者を指定していただくことが必要となります。
内容
相続人代表者指定届とは、不動産の相続登記が完了するまでの間 、固定資産税・都市計画税に関する書類(納税通知書等)を受領される代表者の方を相続人の中から決めていただくものです。
また、令和2年度の税制改正に基づき、現所有者(相続人等)は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに現所有者の申告が義務化されました。
※相続人代表者指定届の提出により、相続が確定するものではありません。
・亡くなられた固定資産の所有者が市内にお住まいの場合・・・税務課資産税係から亡くなられた方の親族の方へ「相続人代表者指定届」をお送りしますので、御記入の上、御返送ください。
・亡くなられた固定資産の所有者が市外にお住まいの場合・・・桶川市では市外の方が亡くなられた情報は把握できないため、下記よりダウンロード又は桶川市役所税務課窓口にて「相続人代表者指定届」を入手していただき、必要事項を御記入の上、御提出ください。
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日