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非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱いについて
内容
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されました。(平成21年総務省告示225号)
そのため、現在、非木造の冷蔵倉庫を所有している場合は税務課資産税係まで御連絡ください。
なお、倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合につきましては、この改正による変更はありませんので、御連絡は不要です。
平成22年1月2日以降に冷蔵倉庫を新築される方につきましては、現地調査の御案内をさせていただきますので、その際にお申し出ください。
この改正に関する質問事項を「冷蔵倉庫Q&A」に掲載しましたので、参考としてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日