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固定資産税の賦課期日は1月1日です
概要
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有する人が納める税金です。
内容
固定資産税は、毎年1月1日を基準として賦課する市の税金です。
土地や建物の1月1日現在の所有者(納税義務者)に1年間の固定資産税を納めていただくことになります。
納税通知書は、毎年度5月上旬頃に「1月1日現在の所有者」に送付します。そのため、通知書がお手元に届いた時点で、土地や建物の売却などをして所有されていなかったり、建物を取り壊されていたとしても、固定資産税は「1月1日現在の所有者」に納付していただくことになります。
ただし、所有者として登記簿または補充課税台帳に登録されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡されている場合などは、賦課期日現在で、土地や建物を現に所有されている人が納税義務者となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2016年09月01日