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土地の評価のしくみと住宅用地などに対する課税標準の特例について
概要
固定資産税の土地の評価のしくみと、住宅用地に対する特例措置についてご案内します。
内容
土地の評価は固定資産評価基準によって、地目毎に定められた評価方法により評価します。地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在(賦課期日といいます。)の現況の地目になります。住宅用地および特定市街化区域農地は、課税標準の特例が講じられています。住宅用地とは、賦課期日において人の居住の用に供する一定の住宅の敷地である土地をいいます。なお、原則として住宅建設予定地および住宅建設中の土地は該当しません。
- 住宅用地のうち小規模住宅用地分(200平方メートル以下)
(固定資産税課税標準額)評価額の6分の1(都市計画税課税標準額)評価額の3分の1 - 一般の住宅用地(200平方メートルを超え床面積の10倍まで)
(固定資産税課税標準額)評価額の3分の1(都市計画税課税標準額)評価額の3分の2 - 特定市街化区域農地
(固定資産税課税標準額)評価額の3分の1(都市計画税課税標準額)評価額の3分の2
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日