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宅地の課税について
宅地の課税については、前年度と比較して土地の評価額や課税標準額が上昇した場合、税負担をゆるやかにするため、以下の措置等がとれらています。
負担調整措置とは
負担調整措置とは、評価額が急激に上昇した場合でも、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する措置です。
固定資産税・都市計画税は評価額に応じた課税標準額によって決まります。平成6年度に宅地の評価額を適正な時価(地価公示)の7割を目途にすることを決めたことにより、評価額と課税標準額の均衡が崩れ離れてしまいました。この状況を短い期間で直すことは納税者の大きな負担になることから、期間をかけて調整することになっています。その方法として今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。
負担水準とは
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、以下の算式で求められます。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))
課税標準の特例とは
住宅用地はその面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。また、特定市街化区域農地についても以下の特例率が適用されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまで)⇒特例率1/6(都市計画税は1/3)
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外で家屋の床面積の10倍まで)⇒特例率1/3(都市計画税は2/3)
- 特定市街化区域農地⇒特例率1/3(都市計画税は2/3)
課税標準額計算方法
固定資産税・都市計画税の課税標準額は負担水準に応じて以下のように算出します。
なお、算出された課税標準額に1.4%(都市計画税は0.27%) を乗じたものが固定資産税額(都市計画税額)となります。
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上 | (A)今年度評価額×特例率(1/6または1/3) |
100%未満 |
(B)前年度課税標準額+(今年度評価額×特例率(1/6または1/3)×5%) |
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2022年04月15日