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国民健康保険における傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月05日

対象期間は令和5年5月7日までとなります。同日より後に感染された場合は、傷病手当の対象とはなりません。

概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、桶川市国民健康保険に加入している被保険者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合には、その療養のため労務に服することができなかった期間に対して傷病手当金を支給します。
なお、療養のため労務に服することができなかった期間に給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、給与収入に応じて傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。

対象

桶川市国民健康保険に加入している被保険者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方。

支給対象となる日

労務に服することができなかった期間のうち、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に就くことを予定していた日(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月)

支給金額

次の計算により支給金額を算定します。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができなかった期間(入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)となります。

ただし、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、5月8日以降に労務に服することができなかった期間がある場合は、対象となります。

(注意)申請ができる期間は、労務に服することができなかった日ごとにその翌日から起算して2年間です。

申請方法

以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から7を保険年金課国民健康保険係へお持ちください。

注釈 郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しを同封し、保険年金課国民健康保険係まで送付してください。

注釈 ご準備の難しい書類等がありましたら、保険年金課国民健康保険係までご連絡ください。

手続きに必要なもの

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  1. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  1. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  1. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)【令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについては当面の間、この医療機関記入用の申請書の添付は不要です。この場合、被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。】   
  1. 世帯主の方の被保険者証
  2. 申請される方の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 振り込み先口座のわかるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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