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交通事故などで国民健康保険証をつかうとき(第三者行為)

更新日:2020年10月26日

概要

交通事故や傷害など他人(第三者)の行為によってけがをして医療機関で治療を受けた場合の医療費は、原則として加害者が負担することになります。
しかし、話がこじれたり、加害者の支払いが遅れたりする場合には、国民健康保険で一時的に医療費を立て替え、後で国民健康保険が加害者に費用を請求します。

国民健康保険証を使う場合には、事前に保険年金課 国民健康保険係にその旨を連絡し、必要書類をご提出いただきますようお願いします。

示談をする前に

被害者と加害者で示談が成立してしまうと、示談の内容が優先され、国民健康保険で建て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。 国民健康保険証を使う場合には、示談をする前に必ず保険年金課にご相談ください。

下記の場合は、国民健康保険の給付が制限されます。

  • 犯罪行為や故意の負傷
  • けんかや泥酔による傷病
  • 業務災害や通勤労災などの労災保険の対象になるもの

手続きに必要なもの

該当の方は、国民健康保険証、印鑑を持参のうえ、第三者の行為による被害届等の書類一式を提出していただきます。

必要なもの(例)

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 第三者の行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書 (都道府県の自動車安全運転センターに請求)
  • 念書
  • 誓約書
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合)

様式は保険年金課窓口でお渡しするほか、下記からダウンロードできます。

様式ダウンロード
  様式 記入例
1 第三者の行為による被害届(PDFファイル:79.8KB) 【記入例】第三者の行為による被害届(PDFファイル:106.2KB)
2 事故発生状況報告書(PDFファイル:45.3KB) 【記入例】事故発生状況報告書(PDFファイル:100.2KB)
3 念書(PDFファイル:40.5KB) 【記入例】念書(PDFファイル:43.6KB)
4 誓約書(PDFファイル:42.3KB) 【記入例】誓約書(PDFファイル:48.6KB)
5 個人情報の取り扱いに関する同意書(PDFファイル:48.7KB) 【記入例】個人情報の取り扱いに関する同意書(PDFファイル:48.4KB)
6 人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:113.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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