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【事業主健診を受けられる方へ】健診結果の提供をお願いします
桶川市では、市が実施する特定健康診査を受けず、職場の事業主健診等を受けられた国民健康保険加入者(40歳以上の方)に対して、健診結果の提供をお願いしています。
健診結果は、特定健康診査の受診率向上や、国民健康保険加入者の医療費の適正化を図るために活用いたします。
※提供いただいた健診結果をもとに生活習慣の改善が必要と思われる場合は、特定保健指導などのご案内をお送りする場合があります。
※提出いただきました健診結果は、データ管理のために市が保管し、国の統計資料、保健指導等に活用するため、桶川市および桶川市が委託する機関に健診結果を提供する場合があります。
対象者
40歳以上(年度末時点)の桶川市国民健康保険加入者で、事業主健診等を受診した方
※桶川市特定健康診査を受診する方や、市の補助を受けて人間ドック・脳ドックを受診する方は、対象外となります。
提供いただきたい健診項目
身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)
血圧測定(収縮期/拡張期)
血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
尿検査(糖、蛋白)
提供方法
選べる粗品をプレゼントしています
健診結果を提供いただいた方へ選べる粗品をプレゼントしています。
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事業主のみなさまへ
国民健康保険に加入している従業員の方の健診結果提供に、ご協力をお願いいたします。
ご提供いただいた健診結果は、特定健診のデータとして登録させていただきます。
ご提供いただきました健診結果を分析し、生活習慣の改善が必要と認められる場合は、桶川市から保健指導等のご案内をいたしますので、従業員の方の健康管理に役立てることができます。
また、健診結果の提供については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条に基づく提供であるため、被保険者の同意を得ず、提供することが可能です(個人情報保護法に制限されません)。
対象となる従業員の方がいる場合には、保険年金課までご連絡ください。
(参考)高齢者の医療の確保に関する法律第27条
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条 保険者は、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前2項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2026年07月08日